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宅建問題集一問一答『宅建業法編』
<免許>05第1問
宅建業を営もうとするAは、甲県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならないが、Aが取り扱う物件は甲県内に所在するものに限られる。
第2問
本店および支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅建業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。
第3問
宅建業者A
<免許>05第1問
宅建業を営もうとするAは、甲県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならないが、Aが取り扱う物件は甲県内に所在するものに限られる。
第2問
本店および支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅建業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。
第3問
宅建業者A