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宅建問題集一問一答『宅建業法編』

<免許>05

第1問

宅建業を営もうとするAは、甲県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならないが、Aが取り扱う物件は甲県内に所在するものに限られる。

・1つの都道府県内のみに事務所がある→(事務所が複数ある場合でも)その都道府県の知事免許を受けます。
・知事免許、大臣免許のいずれの免許の場合でも、全国で宅建業を営むことができ、物件の所在地は関係ありません。

答え:❌

第2問
本店および支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅建業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。

・支店で宅建業を営んでいれば、本店は宅建業を営んでいなくても宅建業法上の事務所となります。
・法人Aは、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

<事務所>
①本店(主たる事務所)
②宅建業を行っている支店(従たる事務所)
③継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約締結権限を有する使用人(支店長、支配人など)が置かれている場所

答え:❌

第3問

宅建業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。

・免許の有効期間満了→免許証の返納義務はありません。
<免許証の返納(遅滞なく、免許権者へ返納)>
①免許換えにより、前の免許の効力がなくなったとき
②免許取消処分を受けたとき
③亡失した免許証を発見したとき(亡失していた免許証を返納)
④廃業等の届出をするとき

答え:❌

第4問
宅建業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。

・役員の住所は宅建業者名簿登載事項ではない→変更があっても届出不要です。なお、役員、政令で定める使用人や専任の宅建士は、「氏名」が宅建業者名簿登載事項です。

答え:❌

第5問

法人である宅建業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。

・代表する役員ではなく、破産管財人が届出義務者となります。
なお、免許が失効するのは届出時です。
Point
「破産」、「(法人の)解散」、「廃業」の場合は、届出時に免許が失効するよ!

答え:❌


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