![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/122847067/rectangle_large_type_2_f14c50f192baab8c9c4b1a151840f0b7.png?width=1200)
宅建問題集一問一答『宅建業法編』
<宅地建物取引士>04
第1問
宅建士資格試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者が2年以上の実務経験がない場合は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講しなければならない。
試験合格後1年以内に宅建士証の交付を受ける場合、法定講習は免除されます(2年以上の実務経験は、登録の条件に関係します)。
宅建士証交付の条件
【原則】都道府県知事の法定講習を受講する
【例外】試験合格後1年以内に宅建士証の交付を受ける場合、法定講習は免除
第2問
業務停止の処分に違反したとして宅建業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、宅建士の登録を受けることができない。
政令で定める使用人であった者→登録の欠格事由に該当しません。
point
「(免許の取消しに係る聴間公示の日前60日以内に)役員であった者」であれば、免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができないよ!!
第3問
宅建士(甲県知事登録)が宅建士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅建士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
(事務禁止処分を受けて自ら登録を消除した場合、他の都道府県で新たに試験に合格したとしても)事務禁止期間中は再登録ができません。
第4問
宅建士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
住所、本籍→資格登録簿の登載事項なので、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
第5問
宅建士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅建士証の交付を受けることとなる。
登録の移転後の新しい宅建士証は移転先の都道府県知事から交付されますが、この場合の新しい宅建士証の有効期限は移転前の有効期限を引き継ぎます。
point
宅建業者が「免許換え」をした場合は、新たに免許を受けたときから、有効期間が5年になるよ。違いに注意しよう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?