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宅建問題集の一問一答『宅建業法編』

<営業保証金>02

第1問
新たに宅建業を営もうとするA社は、営業保証金を本店および支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。

・営業保証金は本店(主たる事務所)の最寄りの供託所に供託しなければなりません。

答え:❌

第2問
新たに宅建業を営もうとする者は、営業保証金を金銭または国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない。

・「免許の取得」→「営業保証金の供託」→「免許権者への届出」
→「事業の開始」の順番です。

答え:❌

第3問

宅建業者A(甲県知事免許)が甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。

・「営業保証金の供託」→「免許権者への届出」→「(新設した支店での)事業の開始」の順番です。

答え:❌

第4問
宅建業者Aから依頼を受けて、Aが販売する新築住宅の広告の制作を受託した広告代理店Bは、その広告代金債権に関し、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。

・広告代金は宅建業に係る取引によって生じた債権ではない→営業保証金から弁済を受けられません。

答え:❌

第5問

宅建業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。Aは、営業保証金が避付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

・追加供託をした日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。

答え:❌


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