輸出やっている方が来月から消費税課税事業者になる方法(個人事業主用)

輸出を行っている方であれば、消費税還付は見逃せないメリットのひとつです。

ただ、消費税還付を受けるには消費税の課税事業者にならないといけないのですが、届出を出したタイミングによっていつから消費税課税事業者になれるのかが決まってしまいます。

「今年から消費税還付受けたかったのに課税事業者になれるのは来年からだった・・・」

なんて方を多々見てきました。(私は現役で税理士法人に勤務しております)

例えば、令和3年に開業届を出した方が令和4年分の消費税還付を受けたい場合は令和3年中に税務署に届出を出さないといけません。(このケースでは令和3年分からでも消費税還付が受けれます)

消費税課税事業者になる届出のルールは

「消費税の確定申告は通常1年に1回行うので、消費税課税事業者になる届出は消費税の課税事業者になる期間の前日までに出してください」

というルールがあります。

なので、令和4年に消費税課税事業者になりたいなら令和3年12月31日までに届出が必要なわけです。(令和4年に開業届を出した方なら令和4年中に届出を出せば令和4年分から消費税課税事業者になれます)

もし、令和3年に開業届を出した方が令和3年中に届出を出していなくて、令和4年中に届出を出したとすると消費税課税事業者になれるのは通常は令和5年から。

令和5年分の還付金が入金されるのは確定申告を令和6年の3/31に行ったとすると令和6年の5~6月頃。

そんなに待てます???

消費税返してもらえるなら早く返してもらって資金繰りを安定させたいですよね。

それに令和5年10月からはインボイス制度が始まるので、消費税の還付額が減る可能性があります。早めに消費税課税事業者になって消費税還付の恩恵を受けましょう。

今回は令和3年以前(令和3年を含む)に開業届を出した方で今現在、消費税の課税事業者ではない方が来月から消費税の課税事業者になる方法をお伝えします。

あまり情報が出ていない方法ですが、税務署に電話して正式な方法だと確認済です。税務署や税理士事務所の人も案内してくれない(もしくは知らない)方法です。

でも、やり方は簡単です。

以下の届け出を同時に管轄の税務署に提出します。

(書き方はこのnoteの最後のほうに記載します)


①消費税課税事業者選択届

②消費税課税期間特例選択届


まずは①の消費税課税事業者選択届出です。

これは免税事業者が消費税の課税事業者になるために必要な届出になります。


①と一緒に提出するのが②消費税課税期間特例選択届です。

これは通常、消費税の確定申告は1年に1回行いますが、それを3か月に1度か、1か月に1度に短縮できる届出になります。

これを出すことによって、確定申告の手間は増えますが1年に1度の申告より消費税の還付金は早く入金されるということですね。

3か月に1度の申告にする場合は

1月~3月分、4月~6月分、7月~9月分、10月~12月分のスパンで確定申告をすることになります。

②を出せば消費税の課税期間を短縮できるということなんですが、①の消費税課税事業選択届を出す期限は国税庁のページに

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

画像1

と定められています。

つまり、令和4年から消費税課税事業者になりたいなら令和3年12月31日までに消費税課税事業者選択届を出さないといけないのですが、消費税の課税期間を短縮してしまえば消費税課税事業者選択届の期限は12月31日ではなくなるわけです。

例えば、令和4年の4月から消費税課税事業者になりたい場合は、令和4年3月31日までに消費税課税事業者選択届と消費税課税期間特例選択を出せばいいのです。

4月から課税事業者になるのであれば3か月に1度のスパンで確定申告をする届出を出すのにちょうどいいタイミングです。

1か月に1度、確定申告をするのを選択する場合は毎月末日が届出の期限になりますね(※例 令和4年の5月から消費税課税事業者になりたい場合は、令和4年4月30日が届出の期限)

私個人的には、1か月に1度よりは3か月に1度の申告の選択をお勧めします。

1年に1回の申告だと還付金が入金されるが遅いし、1か月に1度の申告だと確定申告の作業が面倒です。

今年から消費税課税事業者になれるけど、確定申告の回数が1年に1回ではなくなるというのが今回の方法のデメリットでしょうか。

人によって感じ方は違いますが、私はデメリットとは感じておらず、むしろ還付金が早く入金されるので嬉しいです。

ちなみに、①消費税課税事業者選択届と②消費税課税期間特例選択届は一度出せば効果は継続するので毎年出さないといけないとかではないです。たまに勘違いしている方がいらっしゃいますので書いておきます。

ただ、消費税の課税事業者になるのはとても簡単ですが、消費税課税事業者になったことによって帳簿に消費税区分を入力しないといけなかったり、消費税の確定申告書を作成するのは多少お勉強が必要なのでご注意ください。

それと輸出だけではなくて国内売上もある方だと消費税還付額が減るか、納税になりますので注意が必要です。

課税事業者を選択して消費税課税事業者になると2年は免税事業者に戻れないのも注意です。

消費税の確定申告書の作成の方法は私の別noteで公開しています。

もし、ご自身でご対応が難しい場合は私のtwitterのDMにご連絡いただければ、ご相談に乗れます。(多忙な場合などはご連絡が返せない場合もあります。内容によっては有料になります)

@sakusaku8563


最後に

①消費税課税事業者選択届と②消費税課税期間特例選択届の書き方をお伝えします。

書かなくても受理される箇所は省略します。

届け出は必ず2枚作成し1枚は提出用、もう1枚はご自身の控え用にしてください。

返信用封筒を入れて税務署に郵送すると、後日税務署のハンコが押された控えが送られてきます。(控えがなくていつから課税事業者なのか忘れたという方もいらっしゃいます)


【消費税課税事業者選択届の記載例】

用紙は以下のページからダウンロードできます。


画像2

見づらい方のためにPDFも置いておきます。

①提出する年月日を書きます

②事務所(自宅兼事務所なら自宅)の住所とフリガナと電話番号を書きます

③名前と屋号があれば屋号を書きます

④納税地を管轄している税務署を書きます。開業届を出した先の税務署です

⑤最初の消費税の課税期間を書きます。

令和4年4月から3か月ごとの確定申告スパンにするなら自令和4年4月1日 至令和4年6月30日

令和4年4月から1か月ごとの確定申告スパンにするなら自令和4年4月1日 至令和4年4月30日

⑥令和4年に課税事業者になる場合で令和4年か令和3年に開業届を出した場合は基準期間(⑤の2年前。つまり令和2年)がないので記載しなくて大丈夫です。

令和2年以前(令和2年を含む)に開業届を出している場合は令和2年の1月1日~12月31日と記載し、総売上を記載し、総売上のうちの課税売上高を書きます。

課税売上高とは物販やってる方は主に国内での売上です。輸出売上は除きます。

⑦生年月日を書きます

⑧サラリーマンの副業であれば、会社員と書きます。会社員、インターネット物販業などと書いてもいいです。特にルールはありません。

⑨事業開始にチェックを付けます


【消費税課税期間特例選択届の記載例】

用紙は以下のページからダウンロードできます

画像3

見づらい方のためにPDFも置いておきます。

①選択に丸を付けます

②提出する年月日を書きます

③納税地を管轄している税務署を書きます。開業届を出した先の税務署です

④事務所(自宅兼事務所なら自宅)の住所と名前とフリガナと電話番号を書きます

⑤自1月1日 至12月31日と書きます

⑥消費税課税事業者になる最初の年月日を書きます。令和4年4月から課税事業者になるなら令和4年4月1日です

⑦3か月ごとの消費税確定申告にする場合、⑦に記載し⑧には記載しません。

令和4年4月から課税事業者になるなら

4月1日から6月30日まで

7月1日から9月30日まで

10月1日から12月31日まで

1月1日から3月31日まで

と書きます。

⑧1か月ごとの消費税確定申告にする場合、⑧に記載し⑦には記載しません。

令和4年4月から課税事業者になるなら

4月1日から4月30日まで

5月1日から5月31日まで

6月1日から6月30日まで

・(中略。届出の記載は省略しないでください)

1月1日から1月31日まで

2月1日から2月28日まで

3月1日から3月31日まで

と書きます。


以上となります。

今年から消費税課税事業者になって消費税返してもらいましょー!

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