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借金癖のある人を借金できなくさせる、貸付自粛制度を知っているか?

借金癖のある人を借金できなくさせる、貸付自粛制度を知っているか?

浪費癖やギャンブル等依存症により、本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあるなどの理由により、

自らを自粛対象者とする旨を日本貸金業協会に申告することができる。

申告すれば、今後は借金ができなくなるぞ。

ちなみに、撤回もできる。

ただし、貸付自粛の申告をした場合には、原則として申告日から3か月が経過するまで貸付自粛情報を撤回はできない。

また、貸付自粛の申告が法定代理人等によるものである場合には、原則として自粛対象者はその貸付自粛情報を取消すことができない。

ただし、貸付自粛の申告が自粛対象者または法定代理人等によるものでない場合には、申告日から3か月が経過しなくても自粛対象者はその貸付自粛情報を取消すことができるぞ。

まあ、それよりもっと強力な借金をできなくする方法は自己破産だな。

自己破産は60万以上借金があればでき、

自己破産をすると、借金ができなくなるし、クレジットカードさえ作れなくなるぞ。

自己破産は嫌という借金のある人は、債務整理をするという方法もある。

債務整理をすると、完済してから5~10年は借金ができなくなる。

これは信用情報機関に債務整理をした記録が残り、いわゆるブラックリスト入りした状態になるからだ。

一般的なクレジットカード会社やキャッシング会社などは信用情報機関の情報を元に借金の可否を判断するため、基本的には借金ができなくなる仕組みだ。

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