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【相続】自筆証書遺言は法務局で保管してもらえます

遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に利用されるものに絞ると「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」になります。

自筆で、決められたルール通りに書き記すのが自筆証書遺言ですが、上記の記事にもあるように、発見されない、災害などで紛失の恐れがある、破棄・改竄の恐れがある、検認手続きが必要であるなど、書いた後の管理に注意が必要となります。
かといって遺言書がいつでも誰でも分かるような場所にあるのも問題です。

そこで令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度が始まりました。

本来は自分で書いたあとの遺言書は自分で保管する必要がありましたが、この制度を利用すれば法務局が預かってくれます。
保管や管理の手間が省け、紛失・破棄・改竄といった不幸から解放されます。

また自筆証書遺言は相続の際に家庭裁判所の検認という面倒な手続きを経なければなりませんでしたが、法務局保管制度を利用すれば検認手続きが不要となり、すぐに相続手続きが進められます。
検認はどちらかというと相続人に手間をかけさせる行為ですので、相続人の負担も減らせるのがメリットですね。

また相続人は「遺言書保管事実証明書」の交付請求をすることで、自筆証書遺言が存在するのかどうかを簡単に調べることができるようになるのもメリットです。

ただしこれはあくまで保管制度ですので、遺言の内容が有効であるかどうかの確認や書き方が正しいかといった質問・相談には対応してくれません。
そういったご不安がある方は公正証書遺言を利用するか、行政書士に相談をオススメします。

保管はどの法務局支局でも受け付けてくれるわけではありません。
保管所は、遺言者の
①住所地
②本籍地
③所有する不動産の所在地

のいずれかを管轄する法務局本局・支局(愛知県の場合は11か所)です。

なお、既に一度でも預けたことがある場合は次回以降、その同じ法務局へ依頼することになります。
ちなみに長久手市の最寄りの保管所は春日井支局となっています(名東区にあるのは出張所のため保管はしてくれません)。

また、郵送や代理での保管申請はできません。
必ず遺言者本人が窓口へ出向いて申請しなければなりません。

最後に保管制度の利用料ですが、1申請3,900円です。
窓口にて収入印紙で支払います。
公正証書遺言に比べると内容のチェックなどが無く保管に限定されているため、かなり安いですね。


以上、自筆証書遺言保管制度についてでした。
ご自身での手続きも可能ですが、ご不安のある方はお気軽にご相談ください。

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