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放課後等デイサービスの指定について②

では、放課後等デイサービスの指定要件について、本日は見ていきたいと思います。

そもそも、障がい福祉事業をスタートさせるためには、障害者総合支援法や児童福祉法にもとづく行政からの「指定」が必要です。

そしてその指定が取れたとして、サービスの運営にはどのような人が必要なのでしょうか。

それは、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員・保育士が必要になります。

次に、これらのサービスの人員配置基準なのですが、仮に一番オーソドックスな定員10名の事業所の場合、児童発達支援管理に加えて、常に2人以上の児童指導員・保育士を配置することになります。

また、機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員)と看護職員については、児童指導員と保育士の合計数に含めることができますが、合計数の半数以上は児童指導員または保育士である必要があります。

では、これらのサービスの設置基準はどのようなものなのでしょうか。

設備基準については、基本的には、指導訓練室、相談室・静養室、洗面所・トイレ、事務スペースとなります。それぞれに細かい要件があるのですが、ここでは割愛させていただきますね。

最後に、お金の話をしますね。

この障がい福祉事業に興味を持ったとして、開業資金がいくらあれば、大丈夫なのか気になるところですよね。

これは、書籍によってまちまちなところはあるのですが、一つの安心できる金額の目安としては、800万ほどになります。

もちろん、利用者の方の入り具合やテナントの家賃代の多寡にもよります。ただ、最低限3カ月間、利用者が誰もやってこなかったとしても、上記の金額ならば、やっていけるであろうと算定された金額です。

ですので、しっかりと開業に向けて事業計画を立てるのはもちろん、資金についても、しっかりと確保した上で、開業すれば、失敗は少なくなります。

さらに、この障がい福祉分野というのは、利用者から上限管理額を超える額を国保連という公法人に請求できるため、未収を起こしにくい業態といえます。

なので、障がい福祉事業のメリットとしては、未収リスクがきわめて少ないという点が挙げられます。

よって、この点からも事前の準備をしっかりとすれば、軌道に乗せてからの運営については、他の一般的な事業より、リスクが低く、しかも、社会貢献にも資するので、とてもやりがいのある分野と言えるのではないでしょうか。

ということで本日はこの辺で👋

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