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行政書士について

8.法教育


法教育については、以前書いた記事があったので、それをもとに書いています。

皆さま、法教育と聞くとどのようなものをイメージされるでしょうか。

一口に法教育といっても、「刑法199条 殺人罪 人を殺したものは…」といった条文を覚えるような教育のことではありません。確かに、これはこれでこんな条文もあるんだ!というのを知ること自体、悪くはないです。

ただ、ここでいう法教育というのは、例えば、就学前の子どもには「お友達をたたいたら、どう思うかな?嫌な気持ちするよね。それって、良いことなのかな?」といったように、具体的に分かりやすく、かつ、人権の価値判断ができるような題材で法というものを多角的に学んでいくようなものを指します。

私自身、大学は法学部でその後、ロースクールで法律を理論的に、かつ、実践的に学んだことで、法教育の重要性をひしひしと感じています。

ともすれば、法律という学問は、大学に入学するまで、なかなか学習する機会がありません。

しかし、日常生活を営む上で、法律というのは避けては通れません。それならば、小さい時から、「法とは何か。」「○○のような場合(ex.いじめ、暴力など)、どのように考えるか。」などを学習する必要があるのではないか。

そのことで、多角的に物事を考えることができるのではないかと思うに至りました。

ですから、小さい時から、法教育を学ぶことも必要なのではないかと考えています。

もちろん発達段階に応じて、法教育で教える中身を変えていくのが必要かと思います。

それぞれの発達段階に応じたテーマで、法教育をすれば、実りのあるものになると考えます。

今でも都道府県によっては、積極的に弁護士、司法書士あるいは行政書士の方々が学校に派遣されて教えるといったパターンが定期的にあるので、私自身もぜひチャレンジしていきたいと強く思います。

それでは本日はこのへんで👋

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