年末がやってきました。またあの季節がやってきます。クリスマスでも正月でもありません。

~医療費控除の話~

そもそも医療費控除とは。簡単に言うと会社員の皆さんは年末調整。
自営業の方は2月~3月で確定申告をするわけですが 医療費が高額な場合、年末調整・確定申告で領収書など医療費が高額であることを証明できる書類を提出すれば金額に応じて所得税がいくらか戻ってくる仕組みです。

ざっくり言うと、

・1年の負担金合計が10万円を超えると 医療費控除の対象になる。
   (一部例外があるかもしれません)
・訪問看護の領収書は医療保険でも 介護保険でも医療費控除対象。
・看護小規模多機能は医療保険分が 医療費控除の対象。介護保険分は内容次第。
・他の介護保険サービスも対象となるものとならないものがある。
・障害福祉サービスも対象となるものとならないものがある。

■医療費控除の対象サービス一覧
◎施設サービスに係る医療費控除

【対象となるサービス】
・指定介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
・指定地域密着型老人福祉施設

【対象となる金額】
サービス利用にかかる1割(または2割)の自己負担額と居住費・食費にかかる自己負担額の合計の2分の1

【対象となるサービス】
・介護老人保健施設
・指定介護療養型医療施設

【対象となる金額】
サービス利用にかかる1割(または2割)の自己負担額と居住費・食費にかかる自己負担額

○居宅サービスに係る医療費控除

【医療系サービス】
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・(介護予防)通所リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  (一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
・看護小規模多機能型居宅介護
  (医療系介護サービスを含む組合せにより提供されるもの)
  (※生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)

【対象となる金額】
サービス利用にかかる1割(または2割)の自己負担額
(注)通所リハビリテーションの食費も控除の対象となります。
(注)保険給付の支給限度額超過分(全額自己負担となった部分)も
控除の対象となります。

◎福祉系サービス

【対象となるサービス】
・(介護予防)訪問介護
   ※生活援助中心型を除く
・(介護予防)通所介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  (一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)
・看護小規模多機能型居宅介護
  (医療系介護サービスを含まない組合せにより提供されるもの)
  (※生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
・地域支援事業の訪問型サービス (※生活援助中心のサービスを除く)
・地域支援事業の通所型サービス (※生活援助中心のサービスを除く)

おむつ代の医療費控除は確認書で代用出来ます。
確定申告でおむつ代が医療費控除として認められる為には、医師の
『おむつ使用証明書』が必要ですが次の要件すべてに該当する場合は
市が交付する確認書で代用出来ます。

・確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降
・おむつを使用している方が介護保険の要介護認定を受けている
・おむつを使用している方の寝たきり度や尿失禁が介護保険主治医意見書で
 確認できる。

医療費控除は基本的には領収書を提出すればいいですが場合によっては明細書を求められることもあります。医療費控除については年末年始から春にかけて問い合わせが多くなります。

その際にはぜひ上記をご一読頂くことで解決することが結構多いかと思います。

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