天文22年(1553)2月26日は今川義元が分国法の今川仮名目録追加21ヶ条を制定した日。父氏親が27年前に制定した今川仮名目録で対応できていない分野の補充を行った。21ヶ条のうち6ヶ条は家臣統制に費やされ寄親寄子制に関する規定が追加。一世代の間に生じた問題に対処するためだった。
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