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天文22年(1553)2月26日は今川義元が分国法の今川仮名目録追加21ヶ条を制定した日。父氏親が27年前に制定した今川仮名目録で対応できていない分野の補充を行った。21ヶ条のうち6ヶ条は家臣統制に費やされ寄親寄子制に関する規定が追加。一世代の間に生じた問題に対処するためだった。

【~連載~静岡の歴史を学ぼう231】Imagawa-Kana-Mokuroku (The law in the Imagawa’s domain)今川仮名目録(今川の分国法)

天文16年(1547)6月1日は武田晴信(信玄)が分国法の「甲州法度之次第」を制定した日。当初は26ヶ条として制定されたが徐々に追加され天文23年には57ヶ条となった。御成敗式目や今川氏の今川仮名目録に強い影響を受けた内容。領主と百姓の紛争や質入れや売買、借財に関する規定が多い。

天文22年(1553)2月26日は今川義元が分国法の今川仮名目録追加21ヶ条を制定した日。父氏親が制定した仮名目録で対応できない分野の補充。将軍家が定めた守護不入を廃し己の力量で統治し法度を定めるので誰にも文句は言わせないと宣言。旧秩序の名門でこれを言えるって凄いことだと思う。

大永6年(1526)6月23日は今川氏親が亡くなった日。今川義元のお父さん。氏親の制定した今川仮名目録は東国で最古の分国法。喧嘩両成敗とか訴訟に関する法令。分国法制定は、元々うちは守護大名だけど、もう室町幕府には従わないぜって宣言したことになるんでしょうね。戦国大名宣言というか。

学芸研究室から(第11回)【刑事】今川仮名目録

大永6年(1526)6月23日は東国最古の分国法「今川仮名目録」を制定した今川氏親が死去した日。病床の氏親が若年の嫡男氏輝のため家臣同士の争いを抑え領内の動揺を未然に防ごうと死の2か月前に制定。このとき14歳の氏輝を母の寿桂尼が後見人として補佐したため女戦国大名といわれることも。

雑記:女戦国大名と由比正雪

4年前