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わたし、みたび資料を依頼される(追加資料3) - 【所有者不明土地管理制度をやってみた?!】

大田区役所から、証明書ができたとの連絡をいただき、さっそく受け取りに行きました。

そこで、町名地番整理により「大田区〇〇町●丁目×××番地1から13」が、昭和33年(1958年)の町名地番整理によって「大田区〇〇町◎丁目□番地1からX」に変更になったことを証明する証明書と、「大田区〇〇町◎丁目□番地」が、昭和42年(1967年)の住居表示により「大田区〇〇町●丁目□番」になったことにを証明する証明書の2通を受け取りました。

そして山下さん(女)の住民票が「大田区〇〇町●丁目□番」にないことを証明する証明書も同時に受け取ります。

これで裁判官が求めた「山下さん(女)が登記簿住所に不在であること」の証明になるはずです。

これに通路の評価資料も赤レターパックに同封し、ポストイン。

証明書をつくってもらったので、少し時間がかかってしまいましたが、ほぼ最速のレスポンスです。

これで一安心と、裁判所からの連絡を待っていると、10日ほどで事務官の方から電話がかかってきました。

結果が出たかと電話に出ると、事務官の方から、さらに追加で資料が欲しいとのこと。

話を聞いてみると、山下さん(女)の登記簿住所は「大田区〇〇町●丁目×××番地」であり、住民票がないとの証明書は「大田区〇〇町●丁目□番」となっており、「大田区〇〇町●丁目□番◎号」のようにピンポイントで特定できていないとのこと。

そこで、ちゃんと号まで特定した上で、不在がわかる資料が欲しいとのことでした。

うーーん。

あそこまで不在を証明したのに、もっと細かいのが欲しいとのことです。

ほとんど無理ゲーのような、かなりの難問です。

当の「×××番地」は他の持分共有者の履歴からもわかるように、かなり分筆されていて、山下さん(女)の登記簿住所が現在のどの号かがわかりません。

それを事務官に伝えると、想定できるところに、現在住んでいないことがわかれば良いとのこと。

そしてそれは住宅地図上の名前でも良いとのことでした。

住宅地図を見てみると、近隣にはマンションやアパートなどの共同住宅も立っています。

この一部屋一部屋を調べるとなると、途方もない数になることを事務官に伝えると、共同住宅についてはのぞいて良いとのことでした。

あまり争っても心象が悪くなるだけなので、「わかりました。すぐ用意します」とだけ言って、電話を切ります。

所有者不明土地管理制度って、「所有者不明土地の管理がしやすくなる制度です」って書いてありましたが、それって本気で言ってます?と思わざるを得ない瞬間でした。

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