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宅建に3ヶ月で一発合格した勉強法【後編】

※こちらは後編記事です。前編をお読みでない方はこちらからどうぞ


前回は基本が大事なこと、興味を持つことについてお伝えいたしました。
最後まで続けるには、それに加えて継続していくことが重要です。

⑦息抜きは大切

休日に毎回12時間、机に向かって勉強できる方はやればいいと思います。

でもやはり、集中力は長くは続かないもの。モチベーションが高かろうが、エナジードリンクを飲もうが、数時間あるいは数分で集中力は切れます。私は長くて2時間も勉強したらもうだめ〜疲れた〜もうやだ〜ってなります。

その時は勉強を中断し、今やってるゲームのデイリーボーナスくらいはクリアしてました。息抜きしないで数ヶ月勉強し続けるのは、努力の天才でない限り続きませんよ。焦りすぎず長い目で見て適度に気晴らししながらやりましょう。

ゲーム中も横でyoutubeの宅建動画は常に流してました。意味があったかはわかりません🤐

⑧毎日少しでいいから継続する

完全オフ(勉強時間ゼロ)の日は極力作らない方がいいです。忙しい日はスキマ時間で数問解くくらいでもいいので、本試験まで勉強を継続しましょう。やる気が出なくても取り掛かることさえできれば、だんだん気分が乗ってきます(作業興奮と言うらしい)。

寝起きにいきなりyoutube動画を開くのがおすすめです。今日もやらなきゃ!って気になります。しかも寝起きは暗記効率が良いですよ。

出かける時は問題集を持って行きましょう。難しければ過去問アプリを活用しましょう。本の問題集より記憶の定着面で劣りますが、何もしないよりはいいと思います。

実は私も1年くらいかけてダラダラ勉強すればいいやと思ってたんですが、勉強しているうちに一気にエンジンかかってしまいました。やる気が出てから行動ではなくまず行動!ですね。


さあ、ここまで来れば脳が宅建漬けになってきましたね。外歩いている時にその街の法令上の制限が気になって、都市計画マップを調べ始めたら一人前です(何が?)

私がやった具体的なスケジュール

7月 宅建業法から勉強開始。youtube動画をだらだらと繰り返し見る。なんとなく宅建業法がわかってきた気がする。

7/30(締切ギリギリ) 出願

8月 危機感を感じて法令上の制限の動画…をだらだらと繰り返し見る。宅建業法も復習しながら、税その他の分野をかじる。

9月 権利関係開始。今度こそ本当に危機感を感じて棚田行政書士(後述)の大量記憶法を導入。権利関係を進めつつ、業法・法令制限の復習を並行してやる。前年10月試験の過去問を120分通しで解く。

10月 業法・法令制限を復習しながら、並行して民法・税・その他のまだ手を付けてない分野をやる。いいかげん模試をやったほうがいいと思い吉野塾ワンコイン模試(後述)を購入、Green, White, Navyを解く。

私は宅建業法から学習を始めましたが、時間に余裕がある方は多くの先生が推奨しているとおり、民法から始めたほうがいいと思います。理解するのに時間がかかるからですね。

勉強時間

仕事の日→1時間(直前1ヶ月間は2~3時間)+スキマ時間にyoutube動画計2時間
休みの日→3~5時間(直前1ヶ月間は6〜8時間)+youtube動画起きてる時間ずっと
合計だいたい270~300時間?+youtube

捨てた分野

ありません。根抵当権や建築基準法の用途制限の表も含めて、テキストに載っているような範囲は全てやりました。ただ登録免許税だけは出題傾向からして今年は出なさそうだったので、軽く見るだけにとどめました。

勉強したのにイマイチ理解が深まらなかった分野はあります。贈与税、住宅金融支援機構などです。

仮にもっと時間があったら税、住宅金融支援機構、相続、契約不適合責任あたりは強化してたと思います。このへんややこしいですよね。捨てちゃうのも選択肢ですが、相続とか序盤は意外と簡単ですし、面白かったりするので、手つかずのまま捨てるのはもったいないと思います。

おすすめのyoutubeチャンネル

私が実際に視聴していたyoutubeの先生方をご紹介させて頂きます。

棚田行政書士の不動産大学

講師:棚田健太郎 行政書士
とりあえず、宅建を受験する方は必修です。完全無料で勉強し放題!

棚田先生は法律だけでなく、不動産実務全般にも詳しいのが特徴です。不動産業界を知り尽くしており、実務と関連づけた解説でイメージがわきやすいです。

個人的には、用途地域や借地借家法の動画は特に必見だと感じました。

他の講師の先生と比べてかなり早口な上、急に問題を出してくるので最初はややスパルタな印象を受けるかもしれません。実際は歌ったり外ロケしたりと楽しい先生です。早口なのは繰り返し動画を聞いて耳に残して欲しいからとのこと。

基本的に1話完結のスタイルで、全分野を体系的に講義するものではありません。ご自身は宅建講師ではなくあくまで資格取得アドバイザーだそうです。

私は全ての動画を拝見し、大量記憶法・過去問の活用法・覚え歌を使わせて頂きました。棚田先生の動画で都市計画法に興味を持てたおかげで、法令上の制限で全問正解できたと思っています。

宅建吉野塾

講師:吉野哲慎 先生(プロ講師、司法書士他)
例え話を多用して、難しい条文を身近なものにしてくれます。特に民法の解説が面白いです。

ワンコイン講座として資料を1分野100円から購入できるほか、詳しい解説動画つきの模試が500円など、微課金にも対応。田園住居地域や根抵当権の資料・講義があるなど、かゆいところに手が届く安心感。

統計の資料はダウンロードし、会場まで持っていきましょう。

無課金で完全独学されている方であっても、吉野塾のワンコイン模試は絶対受けたほうがいいと思います。的中率が高く、吉野先生による解説動画つきです。なんと1回500円。私は本試験39点でしたが、前日に解いた吉野塾ワンコイン模試Navyも39点でした。吉野塾恐るべし。

本試験を想定した予想問題になっていて、ちゃんと復習すれば効率良く穴を埋められます。

マジでイケてる宅建講座【ゆーき大学】

講師:ゆーき弁護士
とにかく解説が分かりやすすぎる!!
重要事項に絞って端的に分かりやすく解説してくれます。

弁護士の先生ということで法律試験を知りつくしており、ここは出る・出ないの判断がはっきりしています。効率に特化した講義といった印象です。
本当に分かりやすいです。ゴロもたくさんあります。

私は新しい分野を勉強するときは、まずは初めにゆーき先生の動画を見ていました。

講義を聞き終わると絡まった糸がほどけるように、知識と理解が頭に入ってきます。


今回ご紹介できませんでしたが、最高の講義で絶対合格「宅建みやざき塾」、耳でおぼえて いっぱつ合格「あこ課長の宅建講座」も拝見させて頂いておりました。

目安としては、先生方が紹介するゴロや覚え歌では飽き足らず、自分で覚え方を作り始めたら得意になってきた証拠じゃないかなと思います。私の場合は建築基準法の防火・準防火地域の覚え歌を自分で作って歌ってました。

宅建は奥が深い

確かに宅建業法は不動産業界特有のルールですが、それ以外の出題範囲は他の業種にも共通しているものが多くあります。不動産登記法は司法書士、税法は税理士、建築基準法は建築士の専門分野といった具合です。

法律試験の登竜門と言われるだけあって、様々な専門分野の基本かつ重要なところから出題されるわけです。とにかく試験範囲が広い

不動産業従事者だけでなく、現在特に資格を持っていないという方も宅建取ってみてはいかがでしょうか。一つの目標に向かって頑張れたら、自信になります。
家を買う・借りる時にも役立つ知識が身につきますよ。

ちなみに、計算はほんの少しだけありますが、複雑なものは出ないので計算が苦手な方も大丈夫だと思います。小学校レベルの分数の計算です(それでも身構えちゃいますよね。わかります。私もすごく苦手です)。

さいごに

長くなってしまいましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。少しでもお役に立てれば幸いです。

どうか絶対受かるという意志を最後まで持ち続けてください。

私は普段ふわっちにて配信しています。質問やコメントなんでも大歓迎です。この記事に関する質問も聞いていただけたら、私にわかる範囲でお答えしますので、お気軽にいらしてください!

ふわっち: こちら
Twitter: RuhinaTS

おまけ(Q&A)

私が勉強中疑問に思い、自己解決したQ&Aです。何かのご参考になれば……

本番で解く順番は?
→業法→免除→法令→税他→権利11~14(借地借家・区分・登記)→権利1~10(民法)

ポケット六法はいるのか
→いらない。そもそも宅建業法が載ってない。気になる条文があったらネットで検索検索

問48統計の対策いつやるの?
→9月か10月にyoutubeの先生方が動画や資料をあげてくれるので、それからでおk

変なひっかけ問題多すぎない?
→超多い。まずは「自ら貸借」に何度も引っ掛かりながら慣れましょう
ひっかけには少し神経質になるくらいがちょうど良い気がします。

実務未経験だからイメージわかない
→宅建士証、標識、35・37条書面、不動産登記あたりはぐぐって実物を見ときましょう。自分の住んでいる町の都市計画マップを見るのもおすすめです。

用途制限の表は全部覚えるべき?
→細かい所は時間をかけすぎない程度に

(判決文)
→冷静に何言ってるかを考えて読めば解ける

民法難しすぎない?
→誰でもむずい。基本を取りこぼさないように、確実に理解。深追いは禁物

税法難しすぎない?
→誰でもむずい。基本を(ry

宅建業法34, 35, 37条はわかるけど36条に何が書いてあるか意外と知らない説
→開発許可・建築確認の済んでいない未完成物件の広告等をしてはいけない のくだり

信託業法って何?宅建業法の勉強してるのになんで信託業法とか出てくるの?
→宅建業法77条に出てきます。信託会社は免許に関する部分が適用されません。

なんで?
→宅建業法よりも信託業法のほうが厳しい法律だから?

田園住居地域・登録免許税・贈与税・根抵当権・委任の過去問がテキストにあまり載ってないんだけど
宅建試験ドットコムで過去問を確認し、基本をおさえましょう。

好きな用途地域は?
→第一種住居~商業地域

特別弁済業務保証金分担金は実際には何て略すのか
→特別分担金?

特定街区は用途地域外にも定められるが、実例はあるのか
→わからない これ知りたい おしえて詳しい人

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