Rosenberg@中小企業診断士試験

弁護士。 中小企業診断士とのダブルライセンスを目指すが、なかなか受からない(勉強しない…

Rosenberg@中小企業診断士試験

弁護士。 中小企業診断士とのダブルライセンスを目指すが、なかなか受からない(勉強しないからなんだけど)。 中小企業診断士試験の受験記と情報提供(特に経営法務)、法律学、法曹実務、受験哲学などについて語る。

最近の記事

解答速報で初日科目の自己採点をするか?

これまで、日程が2日にわたる試験を受験する場合、初日試験について解答速報が出ていれば、基本的には自己採点をするようにしてきた。今は昔の共通一次試験の際にも、翌日の朝刊に掲載されている解答を使って初日科目の自己採点をしていた。 また、試験中に「ここは、これでいいんだったっけ?」と迷ったところについては、試験時間直後に、教科書等で確認することもある。 これらについては、否定的な意見が多いようだが、自分は次の理由から、行うことにしている。 まず、次の試験に集中するためだ。 終わっ

    • コロナ陽性になってしまった

      娘が高熱を出したので、病院に連れて行った。 自分も少し熱があるので、一緒にPCR検査を受けたら、そろって陽性だった。 自宅隔離となるので、これで勉強の遅れを取り返せると思ったが、そもそも、一次試験を受けられるのか?

      • 債権譲渡の対抗要件1

        問題 債権譲渡の対抗要件は、譲受人による債務者への通知または債務者の承諾である。 解答誤り  債権譲渡の(債務者)対抗要件は、①譲渡人による債務者への通知、②債務者の承諾のいずれかである。 解説債権譲渡とは  債権譲渡とは、債権の同一性を失わせることなく、債権の帰属を移転させることである。AがBに対して債権を有しているとき、AがCに債権を譲渡すれば、債権はCに移転し、Bに対する債権者はCとなる。  移転させること自体を指して「債権譲渡」と言っているが、移転させる目的は、

        • 相殺適状

          問題 自働債権に弁済期が到来していなくても,受働債権に弁済期が到来していれば,相殺することができる。 類題:H30-19ウ 解答誤り  自働債権には弁済期が到来している必要がある。逆に,受働債権に弁済期が到来していなくても相殺は可能。 解説相殺とは  相殺とは、2人が互いに同種の債権を有している場合に、一方的な意思表示(単独行為)により、お互いの債権を対当額で消滅させる行為である。  例えば、AがBに対して100万円の債権を有し、他方、BがAに対して100万円の債権を有

        解答速報で初日科目の自己採点をするか?

          良い教材がない

           中小企業診断士試験用の経営法務・民法の教材を見て驚いた。  テキストは、法律の分類から始まり、権利能力・意思能力・行為能力、意思表示の瑕疵、代理、時効、債務不履行、債権者代位権、債権者取消権、保証…と制度の紹介が延々と続く。そこでは、各制度が、どういう事態を解決するために、どういう考え方に基づいて設けられているのかについての説明はない。制度を理解させるという作りにはなっていないのだ。  一次試験7科目のうちの1科目の、そのまた25マーク中のせいぜい5マークの対策としては、

          権利を実現するのは大変 その3

           債務名義が取得できたら、これで一安心と言いたいところだが、そんなに甘くはない。強制執行の前途は多難だ。  以下では、債権の典型であり、馴染みの深い金銭債権について説明していく。 金銭債権の強制執行の方法  金銭債権の強制執行は、債務者の財産を差し押さえて換価し、その代金により債権を実現するという方法が取られる。民事執行法は、差し押さえる財産ごとに異なる手続を定めており、債権者は、差し押さえる財産を決めて、強制執行の申立てをする必要がある。 不動産執行  債務者の不動

          権利を実現するのは大変 その3

          権利を実現するのは大変 その2

           債務名義を取得したら、次は強制執行だ。権利にはいろいろな内容のものがあるが、具体的にどのようにして実現するのだろうか。 強制執行が必要 確定判決その他の債務名義により、権利者の権利が認定されていたとしても、権利者が実力で権利を実現することは許されない(自力救済の禁止)。  買主は売主のところから商品を無理矢理持っていってはいけないし、家主は(たとえ行方不明になっていたとしても)借家人の荷物を搬出してはいけない。そんなことをすれば、逆に売主や借家人から損害賠償を求められてし

          権利を実現するのは大変 その2

          権利を実現するのは大変 その1

           経営法務のテキストでは、債務者が債務を履行しなかった場合には、民事執行法その他 法令の規定に従って強制履行ができ、強制履行の方法には、直接強制、代替執行、間接強制などがあると説明される。  しかし、「債務者が債務を履行してくれない」と相談してくる社長に対し、「強制履行ができますよ」と言ってみたところで、強制履行をするにはどうしたらよいのかまで説明できないのでは有益なアドバイスとは言えまい。  そこで、何回かに分けて、権利(債権)を実現するための手続について説明していく。

          権利を実現するのは大変 その1