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借りパクって何罪?

皆さん「借りパク」にあったことがありますか?

あるデータによると約4割の人が被害にあっているみたいです。

そんな「借りパク」は法律的に考えると何罪になると思いますか?

おそらく、皆さんの頭に思い浮かんだのは「窃盗罪」ではありませんか?

刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

確かにその可能性はありますが、大半の「借りパク」は横領罪に当たります。

単純横領罪(刑法252条)
1.自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2.自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

窃盗罪と横領罪の違い**

「窃盗」と「横領罪」の違いは「窃盗」は、他人が占有しているものを自分のものにする行為です。

代表例としては、万引きが挙げられます。店が占有している商品を盗んで自分のものにするため、窃盗罪に当たります。

一方、「横領」は、相手が占有していない物を、自分の物にする行為です。

例えば、相手(友達など)から信頼され、その相手から預かった物を、自分の物にした場合に成立します。

具体例でいえば、「A君に渡しておいて」と言われて渡されたお金を、無断で自分の借金返済のために使用した場合などです。

「借りパク」も、友達から借りて自分が預かっている状態で、それをそのまま自分のものにしてしまうと横領罪に当たります。

「借りパク」されたものを取り返す方法

では、「借りパク」されたらどうすればいいでしょう?

①相手に返還を求める
②民事訴訟等法的手続で返還を求める

日本で認められている方法はこの2つのみです。

日本では自力救済の禁止というルールがありまして、たとえもともとは自分の物であっても、自力で取り返すことは認められていません。

これを認めてしまうと、過度の暴力が用いて、取り返そうとする者が現れ、ちつじょいじが難しくなるため、禁止とされています。

「借りパク」は立派な犯罪なので、ちゃんと借りたものは相手に返しましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。