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憲法#48 労働基本権

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勤労の権利と義務

憲法上の「勤労」は権利であると共に労働である。

権利→社会権として国家に積極的施策を求める権利
※他の社会権的な権利と同じく、具体的権利ではなく、基本的に立法に基づいて権利を主張できるとされる。
 
義務→法的強制力があるものではなく、働けるのに働いていない者は各種施策を享受できないものもある、ということ。

労働三権

28条については、いわゆる労働三権を保証している。
団結権
団体交渉権
団体行動権
※自営業者は雇用者ではないため、労働三権の保証を受けない。

労働基本権には社会権的性質と自由権的性質があり、後者に関しては、自由権として国家の労働基本権への介入を妨げないとする側面がある。

政治的なストについて


労働組合における、保証されたストはあくまでも労働に関すること、についてであり、それを逸脱している政治的ストは違法であるとするのが判例の見解であるが、労働条件を維持改善するものであれば政治的ストも許容される場合があるというのが学説の有力説である。

公務員と労働三権


労働基本権は公務員も対象ではあるが、国民全体の共同利益による制約を免れない。したがって必要やむをえない範囲での制約については合憲である。そのかわりに、手厚い身分保障が公務員にはある。また、国が雇用していれので破産することは私企業に比べてかなり低い。
→全農林警職法事件
※なお、本事件では政府に対して対立しているが、公務員の雇用条件は国会が立法する法律によるものであることも考慮されている。

労働三権の制約の程度

警察、消防、海上保安、刑務官
三権全部認められない

非現業公務員
団結権のみ認められている

現業公務員
団結権と団体行動権が認められている

組合の統制権について
組合が擁立した統一候補に対抗するかたちででてきた別の組合員が立候補する場合、説得程度の組合統制権は認められても、組合を除名することは統制権の逸脱である。
→三井炭坑労組事件

また脱退した組合員に対して未納の組合費を求めた問題で、組合費として徴収が認められかは下記の通り。

政治的活動資金(安保反対)
→政治的なことは各人が決めることなので認められない。

政治的活動をして不利益処分をした組合員へのカンパ
→共済活動なので徴収可能

政治的意識高揚活動
→特定の政党に寄付をするために資金を募るのは強制できない。

組合をあげて擁立する候補者をたて協力を要請することは可能であるが、各人に投票や資金徴収を強制することは組合統制の逸脱である。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①正当な争議行為については、労働者の民事責任が免除されるため、使用者は、これを理由として解雇や損害賠償の請求をすることはできない。

→◯ ストライキなど正当な争議行動は刑事免責され、また雇用契約における債務不履行など民事責任も免責される。なお、労働基本権は憲法が直接に私人に適用される。

②使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治目的のための争議行為にも、 労働基本権の保障が及ぶ。

→✕ いわゆる政治ストには労働基本権の保証は及ばない。

③新規に採用された者が一定期間内に組合に加入しない場合、 または組合員が組合から脱退した場合、 使用者はその者を解雇する義務を負うというユニオン・ショップ協定は、労働者に組合への加入を強制するものであり、憲法に違反する。

→◯ ユニオンショップ協定は違憲ではない。

④公務員は、国民全体の共同の利益のために勤務するものであり、また、勤務条件が法律・予算により定められていて、 人事院をはじめとする代償措置があることなどからすれば、その争議行為を全面的に禁止することは、必要やむを得ない制約である。

→◯ 執行機関の職員(警察官や消防官など)、現業公務員、非現業公務員、すべて争議権は認められていない。


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