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民法#29 代理⑨

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判例まとめ

代理権の濫用
S42.4.20

親権者の代理権濫用
H4.12.10
親権者が法定代理権を用いて子の不動産を第三者の担保にした行為
→代理権の濫用なら、第三者の利益を図る意図につき、相手方が悪意か有過失でなくてはならない。
→利益相反行為となるためには、代理人の利益になる結果が必要であり、そうでないなら、当然に利益相反行為となるわけではない。

復代理人の受領物引渡し義務
S51.4.9

公法上の代理権と民法110条
→前提として110条の基本代理権には法定代理権も含む。また、110条が成立するためには基本代理権を要するS.30.7.15
→基本代理権となるのは私法上の法律行為である。
①印鑑証明書下付申請の代理権 S39.4.2
→公法上の行為であり、基本代理権は認められない。
②登記手続きの代理権 S46.6.3
→公法上の行為であるとともに私法上の行為でもあり、基本代理権が認められる。
③金融商品の勧誘 S35.2.19
→事実行為であり、法律行為ではないので、基本代理権が認められない。

日常家事代理権 R44.12.18
→761条における日常家事債務につき、夫婦は日常家事に係る代理権を相互にもつと認められる。
→また、日常家事代理権は法定代理であり、110条の基本代理権となりうる。
→しかし、配偶者の特有財産の売却につき表見代理の類推適用が認められるためには、善意無過失だけでは足りず、日常家事債務だと信じるにつき正当な理由を要する。

無権代理と相続
https://youtu.be/94aW-zuZH4A

無権代理人の責任 S62.7.7
https://youtu.be/SkLdXFoDvxY
→117条の責任は無過失責任である。そのような重い責任を無権代理人に課しているので、相手方には善意無過失を要求している。
重大な過失はもちろん、軽い過失でも責任追及できない。ただし、無権代理人が自己に代理権がないことを知っている場合はその限りではない。
→無権代理人はまずは本人へ表見代理を追及するよう抗弁できない。

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