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刑法#29 詐欺罪②

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詐欺罪①

詐欺罪の成立


→騙す行為と、騙された側の財産的処分行為が要件。
※騙される者と被害者が異なっていても成立しうるが、騙される者は財産的処分が可能な権限がある必要がある。

例えば、債務履行におちいった債務者のところに債権者が体のいいウソでおっぱらったとしても、債権者が財産的処分行為をしていない以上詐欺罪は成立していない。また、債務者にも利得は発生していない。

詐欺罪として成立する客体


①裁判所
→訴訟詐偽は詐欺罪として成立する。欺かれたのは裁判所で、判決が財産的処分行為。
②登記官や旅券発給に係る官吏
→登記官には不動産の処分権限はない。旅券発給により国家的な損害が被ることはない。詐欺罪ではなく公正証書原本不実記載等罪が成立する。
③国や地方自治体
→詐欺罪の相手方になりうる。
④電気メーター
→電気メーターを逆回転して電気代を免れる行為は電気会社の職員に対する詐欺となる。

事情がわかっていれば発給しない場合の詐欺
→以下の場合には詐欺罪が成立する。
①他人に譲渡するつもりを秘匿して自分名義の預金口座を開設申請する。
②他人に譲渡するつもりを秘匿して航空機搭乗券の交付を受ける。
③消費者金融から借り入れるため虚偽の生年月日を記載した国民健康保険の交付申請
④健康状態などを隠匿して生命保険に加入

個別財産の侵害


→実際には10万の価値しかないものを「50万の価値があるが10万で売ろうと」話して買わせた行為は詐欺にあたる。
 詐欺罪は個別財産を保護する趣旨であるため、騙す行為と財産的処分行為があれば要件は満たすため。

不法原因給付と詐欺罪
→民法上、不法原因給付であっても刑法上、詐欺罪が成立することは妨げない。

準詐欺罪


→刑法248条
 未成年者などにたいしては欺く行為がなくても財物や利得を得ると準詐欺罪が成立する場合がある。なお、意思無能力者に対しては詐偽は成立しない。財産的処分行為ができないため。

演習問題

次の設問に○か✕かで回答せよ。

①Aはすでに債務の履行遅延の状態にあった。自宅に取り立てにきた債権者に対してAはすでに債務を履行したかのように誤信させ安心させて帰宅させた。しかし、Aには債務を履行する意思はなかった。Aに詐欺罪は成立する。

→✕ 債権者はなんらかの財産的処分行為を行ったわけではなく、Aに利得が存在しない。

②すでに消滅した債権を訴求し、裁判所を欺いて自己に有利な判決を得て財産上の利得を得た場合に詐欺罪が成立する。

→○ 判例は訴訟詐欺の成立を認めており、判決が財産的処分行為であるとされる。

③登記申請書類を偽造し、登記官を欺いて自己名義の所有権の登記を得た場合、詐欺罪が成立する。

→✕ 登記官には不動産の処分権限がないため。この場合、公正証書原本不実記載等罪が成立する。

【コラム その他の事例】
たとえば、旅券発行の事務に従事する公務員に内容虚偽の申し立てをして欺き、自己名義の旅券の交付を受けた場合、真実を知っていれば旅券を交付されなかったとしても、国家的な財産的損失があった場合ではないため詐欺罪は成立しない。ただし、やはり公正証書不実記載等罪が成立する。

④AはBに対して単なる栄養剤をがんの特効薬であると欺いて販売し、代金の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに代金を交付しなかったとしても、Aの提供した商品がBが交付した代金額相当のものであれば詐欺罪は成立しない。

→✕ 代金の支払自体が財産的損失とされる。

⑤Aは一人暮らしのBに電話をかけ、Bに対して息子であると偽り、交通事故の賠償金を用意して、友人であるCに手渡すように申し向けた。BはAの声が息子のものとは違っていることに気づいて、Aが虚偽の事実を申し向けて金員の交付を求めてきたのだと分かったが、憐憫の情に基づいて現金を用意し、Cに対して現金を交付した。この場合、Aには一項詐欺の未遂罪が成立する。

→○ 加害者が欺く行為をしたが、被害者が欺かれなかった場合である。未遂罪が成立する。

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