憲法#53 内閣①
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行政権
→国家作用から立法権と司法権を除外した控除説をとる。
独立行政委員会
→人事院や公正取引委員会、国家公安委員会など
職権行使にあたり独立性をもつ合議体ではあるが、内閣が委員の任命権と予算権限をもつ。
独立行政委員会は合憲とされるが、その根拠は諸説ある。
①独立行政委員会は内閣の統制下にあるとする説
独立して行政を行うため、行政権は内閣に属するという憲法規定に反するかもしれないという議論におき、内閣が任命権や予算権をもとに一定のコントロールをしているので合憲であるとする説。
しかし、同じ理屈で、完全に独立した機関である裁判所について説明できない。
②内閣の指揮監督下になくても国会もコントロールしているので合憲という説
③そもそも民主的コントロールは必要ないという説
独立行政法人の職務の特殊性を考慮。
④憲法の文言より内閣の指揮を必要としないという説
唯一の、立法機関
すべて、司法権は裁判所に属する
などの限定文言が65条にはない。
議院内閣制
議院内閣制の本質
①内閣と議院は分化しているが②内閣は議会に対して責任をもつ。
責任本質説と均衡本質説
前者は内閣の議院解散権に重きをおかない。後者は重きをおく。
文民
→職業軍人の経歴を有し、しかも強い軍国主義思想の持ち主である者以外の者
首長
→内閣総理大臣は国務大臣の任免権をもち、国務大臣の中での首長である。
※国務大臣の任命も罷免も天皇の認証が必要である。
内閣総理大臣の議案提出権
→議案には法律案が含まれるのが通説
ロッキード事件と内閣総理大臣の指揮監督
→閣議決定などで内閣の明示の意思がなくても内閣総理大臣には行政各部の指揮監督権を有する。
演習問題
次の三つの見解は、独立行政委員会を合憲とする見解に関するものである。 次のアからすまでの記述のうち、誤っているが2つあるがどれか答えよ。
第1説 独立行政委員会は、内閣のコントロールの下にあり、合憲である。
第2説 独立行政委員会は、国会のコントロールの下にあり、 合憲である。
第3説 独立行政委員会は、その職務の特殊性に鑑み、 合憲である。
ア 第1説に対しては、 内閣が人事権と予算権を有することのみでコントロ
ールの下にあるとすれば、 裁判所も内閣から独立していないことになると
の批判がある。
イ 第1説の理由の一つとして、 独立行政委員会の職務全般に対して、内閣の直接的な指揮監督が及ぶことが挙げられる。
ウ 第1説の理由の一つとして、 憲法第65条は、立法権や司法権と異なり、行政権を内閣に専属させるような限定的な文言を用いていないことが挙げられる。
エ 第2説の理由の一つとして、 憲法第65条は行政への民主的コントロールを最終的に求めているものであり、仮に内閣のコントロールが十分に及ばなくとも、国会が直接にコントロールできるならば憲法上許容されることが挙げられる。
オ 第3説の理由の一つとして、 多様な行政の中には、 特に政治的に中立の立場で処理されなければならない行政事務があるため、内閣から独立の機関に処理させることが憲法上許容されることが挙げられる。
(参考)
憲法
第65条 行政権は、内閣に属する。
ア→◯ 妥当である。
イ→✕ 独立行政委員会は内閣のもとにあるといっても、直接的に指揮監督をしていないから独立した存在なのである。
ウ→✕ 第65条より行政権は内閣に属する。
エ→◯ 妥当である。
オ→◯ 妥当である。
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