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憲法#55 裁判所①

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司法権の範囲


→民事刑事はもちろん、行政事件も可能
→特別裁判所は禁止されているが、審査請求など、終審でなければ行政機関の司法判断も認容される。

司法とは、具体的な争訟につき、法を適用して宣言し、裁定する国家の作用のこと。
→具体的な争訟若しくは法律上の争訟とは下記の2つを満たすこと
①当事者の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争訟
②法の適用で終局的に解決できること

板まんだら事件
→宗教上の事柄について司法判断できないため、②を満たさない。

警察予備隊違憲訴訟
→具体的な争訟がない場合に、憲法を抽象的に判断することはできない。①を満たさない。

技術士国家試験事件
→試験における専門的な論争につき司法が裁定することはできない。②を満たさない。

統治行為論


部分社会の法理


→一般の市民秩序と異なった特殊な部分社会において、憲法の規範と異なる、その社会特有の規範を認め、その社会の取り決めを尊重し、原則司法審査になじまない。
→しかし、一般市民秩序に直接関係するような重大事項については司法審査に及ぶ。

地方議会の懲罰
→除名は重大事項なので司法審査に及ぶ。
→出席停止はかつては部分社会の法理が認められていたが、令和になり最高裁判決が変わり、司法審査が認められるようになったことは注意

大学の単位認定
→部分社会の法理が認められる。
→ただし、専攻科修了については、一般市民秩序に直接関係を有する重大事項といえるため、司法審査が認められる。

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