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報道の自由と取材の自由
嘱託証人尋問証言拒否事件
最高裁判決H18.10.3
→民事事件における証人は取材源の秘匿を理由に証言を拒絶することができる場合がある。
→無論、民事事件でも社会的意義が大きいものであったり、より公正な裁判がなされる事情がある場合はその限りではない。
石井記者事件
最高裁判決S27.8.6
→刑事事件における証人は取材源の秘匿を理由に証言を拒絶することはできない。
最高裁判決H20.6.12
→取材対象者の期待や信頼は法的保護にあたらないのが原則であり、それにより法的に編集権が制限はされない。
偽証罪
→法律により宣誓をした証人が虚偽の陳述をしたときは3月以上10年以下の懲役に処する。
→その主体は「宣誓をした証人」であり身分犯である。したがって、「宣誓をした当事者(原告や被告)」が偽証した場合でも罪を問えない。
※なお、過料の規定は存在する。
→虚偽の陳述については主観説が通説でたり、自己の記憶に反する証言をすることが虚偽の陳述となる。
→黙秘をした場合は偽証とはならないが証言拒絶罪となりうる。記憶がないという陳述に虚偽がある場合は虚偽の陳述となりうる。
→偽証罪が成立するのは一回の尋問手続きの陳述全体が終了した時。したがって、陳述中に訂正がされれば偽証罪は成立しない。
※偽証罪の未遂規定はない
→既遂に達した場合、自白をすれば刑を減免することができる。なお、必ずしもそれを法廷でする必要はない。
【コラム 偽証罪の主観説と客観説】
偽証罪は法律により宣誓をした証人が虚偽の陳述をした場合に成立する。主観説によれば証人が自己の記憶に合致する事実を陳述すれば、それが客観的事実に反していて、かつ証人が事実ではないと思っていても偽証罪は成立しない。
これに対して、客観説によれば、客観的事実に反する陳述が虚偽にあたるが、証人が事実であると思う場合には故意ではないため、偽証罪が成立しない。かつ、そもそも客観的事実に合致する陳述をした場合には、それが自己の記憶に反するものであり、証人が事実であると思う場合でなくても偽証罪は成立しないことになる。
証人と集中証拠調べ
【コラム 証拠】
証拠は一番書証が強い。その他、人証として証人尋問、当事者尋問もある。鑑定や検証がなされることもある。
演習問題
次の設問に◯か✕かで回答せよ。
①取材を受けた者は自分が期待した通りに編集され、報道されることを信じて取材に応じていた。その信頼が裏切られた場合、それは法的に保護されるというのが判例の考え方である。
→✕ 取材された者の自分の期待通りに編集され報道されることは法的保護に原則的に値しない。
②宣誓した原告が虚偽の陳述をした場合、偽証罪が成立する。
→✕ 偽証罪は身分犯であり「宣誓をした証人」が主体であり、当事者は含まれない。しかし、過料に処することはできる。
③偽証罪は客観説に立脚した場合でも、自分が真実と信じて陳述したことが客観的事実に反する場合において偽証罪は成立しない。
→◯ 故意が存在しないからである。
④宣誓をした証人が証言をしない場合、偽証罪が成立する。
→✕ 陳述がないため偽証罪は成立しない。証言拒絶罪の成立の問題となる。しかし、「記憶にない」と陳述し、それが虚偽であれば偽証罪は成立しうる。
⑤その尋問手続きにおいて、偽証を訂正したとしても、偽証罪は成立する。
→✕ 手続きが終わるまでに訂正すれば偽証罪は成立しない。なお、未遂の規定はない。既遂となってしまっても自白をすれば刑の減免の余地はある。
⑥尋問手続きの終了後に証人が偽証を自白した場合、それは捜査機関を通じてであったとしても、自白による刑の減免の対象となる。
→◯
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