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憲法#44 人身の自由①

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人身の自由

憲法31条


第三十一条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
→罪刑法定主義
※アメリカ適正手続条項の影響
罪が何であって、何の刑が科せられるか法定される。
→法の実体(刑法)だけでなく、手続き(刑事訴訟法)の適正をも要する。
→「法律なければ犯罪なし。法律なければ刑罰なし」

判例 第三者所有物没収事件
韓国に船舶で密輸しようとした者が懲役刑となり、第三者所有の船舶まで没収となった。
→第三者に告知、弁解、防御の機会を与えていないので、著しく不合理で違憲。

31条は刑事処分だけでなく、行政処分にも類推適用されるか
→通説・判例ともにされるとするが、必ずしも告知・弁解・防御の機会を与えなくてもよい。成田新法事件

条例や政令で刑罰を科すことができるか。
→法律の委任があれば可能である。

条例「相当限度具体的な委任」
→例 地方自治法14条3項
地方議会の審議という民主主義的な過程を経るため、命令への委任より緩やかな規定。

政令「個別具体的で特定の事項への委任」
→民主主義的なコントロールが薄いため

憲法33条


何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
→令状主義

憲法34条


何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

抑留 逮捕など一時的な拘束
拘禁 勾留など継続的な拘束

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答ください。

①刑事訴訟により無罪になった場合は、刑事補償請求をすることができる。また、不起訴となった場合も同様である。

→✕ 不起訴となった場合は刑事補償請求はできない。

②政令や条例においても、法律の委任があれば刑罰を科すことができる。

→◯ ただし、政令は個別具体的な法律の委任を必要とするが、条例は地方議会という民主的機関を経て定められているため、相当限度に具体的な委任であれば足る。

③被疑者の行為について検察官が公訴を提起しないことを決定し、その旨を被疑者に通知した場合、 その行為は「既に無罪とされた行為」にあたるから、 後日検察官が同一の行為につき公訴を提起することは憲法第39条に違反することとなる。

→✕  「裁判で無罪が確定」 したわけではないから、 憲法第39条違反の問題は生じない。

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