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刑法#37 毀棄および隠匿の罪

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公用文書等毀棄罪


→公務所の管理や使途に要する文章で私人作成のものも含む。隠す行為も棄損となる。
ex.公務所に保管された委任状、偽造文書、供述証書(違法なものも含む)

私用文書等毀棄罪


→私用文書で権利または義務に関する他人の文書もしくら電磁的記録。権利または義務に関するものではない場合は器物損壊の領域である。
ex.他人の国債証書、借用書などを棄損。
※履歴書の棄損の場合、履歴書は事実関係を証する文書であって、権利義務に関するものではないため、器物損壊の領域である。

→159条に私文書等偽造罪がある。
 これの客体は権利義務に関するもののほか、事実関係に関する文書も含まれる。

建造物等損壊罪


→建造物の定義
家屋その他これに類似の建物で、屋根や柱、壁で支えられ、土地に定着して人が出入りできるもの。
→建造物等損壊罪は価値の高いものを損壊するため社会的影響が高く、非親告罪である。なお、通常の器物損壊罪は親告罪である。

→建造物の一部かどうか
※建造物の一部としてみなされたもの
屋根瓦、天井板
※建造物の一部とされないもの
雨戸、障子、ふすま

器物損壊罪


→公用文書等棄損、私用文書等棄損、建造物損壊にあたらないもの。親告罪である。
ex.料理に放尿※感情の問題で棄損成立
 小鳥を檻から逃がす※飼い鳥としての公用を害した
 学校の校庭に杭を打ち込み板づけにした
 ※校庭を使用不能とした
 また、違法に敷設された電話線をひっこぬく行為も器物損壊にあたる。

境界損壊罪


→境界がわかるようにしておくことは公の利益である。よって非親告罪である。
→また、自分所有の境界標を壊して境界不明にするのは公の利益を害するため当該犯罪成立する。
→他人所有の境界標を壊したが、境界不明とならなかった場合は器物損壊にはなるが当該犯罪には成立しない。

信書隠匿罪


→ハガキも含まれる。
→親告罪である。

【コラム① 親告罪と棄損隠匿の罪】
親告罪とは被害者が告訴や告発をしなければ犯罪として成り立たないもの。
私用文書等毀棄罪、器物損壊罪、信書隠匿罪は親告罪である。
しかし、公の利益を守るため公用文書等毀棄罪や境界損壊罪は非親告罪である。
建造物損壊罪も建造物の価値が高いため、個人や社会の損害が大きく、非親告罪である。

親告罪は他に秘密漏示罪や配偶者、直系血族および同居の親族以外の親族における窃盗などがあげられる。

【コラム② 毀棄隠匿の罪と未遂や過失】
過失や未遂は不可罰である。よって、器物を壊そうとして壊せなかった場合は器物損壊未遂とはならない。

【コラム③ 所有権があっても毀棄や隠匿、損壊で罪となる場合】
たとえば、所有のある状態でも、差し押さえられたり、抵当権を設定していたり、賃貸に出していた場合である。この場合はたとえ自分のものでも器物損壊や横領、強盗などが成立しうる。この場合は他人の所有と同等と扱われる。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①違法な取り調べの下に作成された供述証書を破り捨てた場合、公文書等毀棄罪が成立する。

→◯ 公務所が使用中、または使用するために保管中の文書に該当する。

②私文書等毀棄罪の客体は権利または義務、事実にかかる他人の文書または電磁的記録である。

→✕ 事実は含まない。なお、私文書等偽造罪では権利や義務、事実にかかる文書が客体である。

③自己所有の文書は、差押えを受けたり、他人に賃貸した物であっても私用文章毀棄罪の対象にはならない。

→✕

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