民法#31 時効②
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール
ブログ
前回はこちら
占有の二面性
→占有を前主から承継した場合、取得時効について下記のどちらかを選択して主張できる。
①自分だけの占有
②前主から引き継いだ占有
②について、結論、前主の占有開始時点における善意無過失、平穏公然もしくはそうでないか、が判断される。瑕疵があろうかなかろうが、後主は②を選択した場合はその瑕疵を引き継ぐ。よって、悪意や有過失は承継人は引き継ぐことになる。
→なお、前主が途中で悪意となったり、承継人が悪意や有過失などであっても、あくまでも前主の占有開始の状況や主観で判断される。
【取得時効の復習】
その占有期間は、開始時点と現時点の占有を証明すれば、その期間は占有を継続していたと推定される。なお、転用認可を受けていない農地の占有や占有回収完了した際に、占有が奪われていた期間も占有と認められる。
要件は通常①自主占有②平穏③公然と20年間の期間で時効は完成するが④善意⑤無過失であれば期間10年の短期取得時効が認められる。その場合、過失要件と期間は証明する必要があるが、それ以外は推定される。
原始取得と承継取得
→前者は抵当権など何もない状態で引き継ぐこと。時効や、即日取得、埋蔵物取得など。
→後者は売買や相続など、前主から状況を引き継ぐこと。
所有権以外で時効取得できるもの
→地上権、地益権、永小作権
※占有を要するため、抵当権や入会権は入らない。
→債権は人に対する権利であり、原則時効取得の対象にならないが、賃借権は時効取得可能である。なお、民法上、賃借権は登記をすると物権同等の対抗力があり、登記がなくとも、借地借家法による修正により、やはり登記なくして対抗力をもつ。
判例など
→権利能力なき社団は占有を続けたとしても、法人格を得てからが時効取得の起算点となる。
→占有権は相続可能であり、被相続人の死亡とともに、相続人が承継する。したがって、同居別居を問わず、また事実上占有の継続がなくとも、取得時効の主張において、前主からの占有期間を主張することができる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?