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刑法#12 緊急避難

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正当防衛についてはこちら

緊急避難


→正当防衛の正対不正ではなく、正対正の関係にある。したがって、不正行為ではない自然現象や緊急避難に対する緊急避難はありえる。
※緊急避難に対する正当防衛は成立しない。緊急避難は正であるから。
→2項により、特別の義務がある者には緊急避難は適用されない。
※警察官や消防官が危難の際に他人の法益を侵害することは禁じられてはいないことには留意。たとえば、人命救助のために、他人の財物を損壊することもできるし、火にまかれた時は他人の住居にも侵入できる。

法益均衡の原則


→緊急避難では保護される法益が侵害される法益よりも小さい場合は成立しない。なお、同程度であれば成立する。
※一枚の板に二人がつかまろうとして、そのまま沈むとまずいので相手を殺めた場合、保護されるべき法益も侵害される法益も同程度である。この場合、緊急避難は整理する。
→なお、侵害された法益が保護された法益よりも大きい場合、過剰避難として任意的に減免することができる。

補充の原則


→緊急避難では正当防衛とは違い、他に適当な手段がない場合に成立する。

正当防衛と緊急避難


→正当防衛の急迫と、緊急避難の現在の危難は同じ意味
→正当防衛の自己又は他人の権利、と緊急避難の自己又は他人の生命、身体、自由又は財産は同じ意味
→過剰防衛も過剰避難も任意的に減免できる。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答ください。

①正当防衛には過剰防衛、緊急避難には過剰避難の規定があり違法ではあるが、情状によりその刑を減免することができる。

→◯

②緊急避難は業務上特別の義務がある者には適用されない。

→◯ たとえば、警察官や消防官が自己の危機の際に、他人の法益を侵害することを禁じている。なお、他人の危機のために他人の法益を侵害することは禁じられていない。

③自然災害に対して正当防衛が成立することはないが、緊急避難が成立することはありうる。

→◯ 正当防衛の要件である、急迫不正の侵害は人がなせる行為であり、自然災害は不正であるとは言えない。緊急避難の要件である現在の危難には自然災害は含まれる。

④正当防衛に対して正当防衛は成立しないが、緊急避難に対して緊急避難が成立することはある。

→◯ 前者は正対不正の関係にはなっていない(正当防衛は共に正)。緊急避難対緊急避難は正対正の関係であるため成立しうる。なお、緊急避難に対する正当防衛は正対正の関係であり成立しない。

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