民法#12 「物」
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「物」
→有体物であり、気体、液体、個体
不動産
土地とその定着物
→家屋や建造物、立木
前者は独立の不動産である。
→立木は土地の一部ではあるが、明認することにより、対抗要件を備えることができる。
→立木は立木法に基づき、立木の集まりに所有権や抵当権の登記をすることができる。
動産
不動産以外のもの
→無記名債権は動産の一種
※即時取得可能
→貨幣は価値概念であり、動産ではない。
※即時取得はできない。貨幣の占有者はそのまま所有者となり、不当利得や不法行為に基づく変換があれば、同価値の貨幣を用意すればよい。
主物と従物
→特約がなければ従物は主物の処分に従う。
※ペンとキャップ
※刀と鞘
※家屋と畳
→従物として認められる場合
①従物が主物の常用に供される。
②従物と主物の所有者が同一
③従物と主物がそれぞれ独立している。
④従物が主物に従属する場所的関係にある。
天然果実と法定果実
前者は、くだもの、羊の毛、鉱物、ミルクなど
後者は家賃や利息など
→前者は元物から分離した時に、独立したものとして収取権者に帰属する。
→後者は法定や契約の内容に基づき、日割計算されて帰属する。
演習問題
次の設問に◯か✕かで回答せよ。
①商品券や乗車券は即時取得の対象とならない。
→✕ 無記名債権は即時取得の対象となる。
②立木は明認により公示することができる。
→◯ 立木の集団は立木法により登記できる。