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民法#23 代理③

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代理の不確定無効


→無権代理による法律行為は無効ではあるが、本人が追認することにより、訴求的に有効な法律行為となる。したがって、無権代理による無効は法的に不安定である。

無権代理における追認


→本人が相手方にしなければ効果はない。代理人ではダメである。
→この場合において法定追認は類推適用されないが、黙示の追認は有効である。
→一度本人がした追認や追認拒絶は取り消すことができない。
→追認には遡及効があるが、第三者を害することはできないとされる。しかし、あまり適用される場面はない。対抗要件の具備などにより先後を決するためである。

無権代理において相手方ができること


①悪意、有過失、善意
→催告
相当の期間を定めて催告できるが、返答がない場合は追認拒絶とみなされる。
②有過失、善意
→催告、取消
本人が追認した場合はもはや取消できない。
③善意無過失
→催告、取消、無権代理人への責任追及

無権代理人への責任追及


→取り消した場合は状況が訴求するためできない。
→無権代理人は無過失責任である。よって、うっかり自分が無権代理であることを知らなかったでは済まされない。
→無権代理人が自分に代理権がないことを知りながら法律行為をした場合は、相手方が善意有過失であっても責任追及できる。
→制限行為能力者には責任追及できない。
→履行か損害賠償かを相手方が選択する。
損害賠償は逸失利益を含む

【コラム 黙示の追認】
無権代理の追認は黙示の追認は認められる。しかし、これは法定追認が準用されているわけではないことに注意。
※法定追認はこちらを復習

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①無権代理において法定追認は準用されていない。

→◯ 法定追認は制限行為能力者の行為や錯誤、詐欺、強迫に適用される概念である。ただし、黙示の追認は認められる。

②追認は本人が相手方に対してするのが原則であるが、代理人に追認をしても相手方がそれを知っているならば有効となる。

→◯

③無権代理人の責任は、相手方の保護と取引の安全並びに代理制度の信用保持のために法が特別に定めた無過失責任である。

→◯

④無権代理による契約が本人の追認拒絶により無効となった場合、無権代理人に過失がなかったとしても、善意無過失の相手方に対しては契約の履行または損害賠償の責任を負うことが原則とされる。

→◯ 無権代理人の責任は無過失責任である。

⑤権限の定めのない代理人は保存行為、利用行為、改良行為、処分行為のすべてをすることができる。

→✕ 権限を定めずに代理権が授与された代理人は保存行為と対象の性質を変えない程度での改良行為や利用行為が認められる。

【コラム 代理権の範囲の定めのない代理人の準用】
 相続財産管理人や不在者の財産管理人にも準用されている。後者において、家庭裁判所の許可を得て処分行為をすることができる。

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