憲法#69 テーマ講義⑥
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朝日訴訟
最高裁判決 昭和42.5.24
①国立療養所で療養生活を送っていた朝日茂さんは生活保護法によって生活扶助の給付を受けていた。
→生活保護法は、民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は生活保護法に優先しているとしている。当初は扶養義務者はいなかったようである。
→なお、民法877条に定める扶養義務者は直系血族および兄弟姉妹となっている。また、特別の事情がある時は三親等以内の親族に扶養義務を負わせることができる。
②実兄がみつかり、仕送りが送られるようになったため、行政は生活扶助を廃止して、仕送りから生活扶助相当額を控除した残額を医療費の自己負担として朝日氏に負担させた。
③朝日氏は不服申し立てをしたが、却下裁決を受けたため、取消訴訟を提起した。
→主張は憲法25条1項の、健康で文化的な最低限度の生活を維持できないため、生活扶助の基準金額は違法であると主張した。
→朝日氏は係争中に死亡したため、もはや裁判を継続する意味はなくなった。生活扶助は一身専属の給付だからである。
判例の見解
→生存権は具体的権利ではない。ただし、抽象的権利説をとったか、プログラム規定説をとったかは見解が別れている。学説では生存権は抽象的権利であるとするのが通説である。
→健康的で文化的な最低限度の生活の判断は厚生労働相(厚生)大臣の裁量に委ねられる。
【用語解説】
①プログラム規定説
→法的規範も裁判規範もない、行政上の努力目標である。
②抽象的権利説
→法的規範であるが裁判規範はない。あくまでもその権利は既に立法された法律に基づいて主張されるべきとされる。
③具体的権利説
→法的規範と裁判規範がそれぞれ認められる。しかし、あくまで直接根拠に具体的に給付を求めることができるというわけではなく、権利を主張するための法律がないのであれば、立法するよう求めることができるにすぎない。
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