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民法#17 虚偽表示③

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虚偽表示①

虚偽表示②

通謀虚偽表示と転得者

上図
→単純に善意の転得者を保護する必要がある。転得者は虚偽の外観を信じて独立して法的な利害関係を有するに至った94条2項における第三者といえる。

下図
→一度善意の取得者を挟んだ以上、その後に悪意の転得者がでても悪意の転得者に当事者は無効を主張できない(悪意の転得者が所有権を得る)。すなわち絶対的構成をとる。
→なぜそのような帰結になるかというと、善意のCを保護するためである相対的構成をとり、Dが所有権がとれないとなると、Cに不都合がでてくるからである。すなわち、Cは通謀虚偽表示かもしれないので善意の転得者であるかどうかを確認する手間とリスクを抱えてしまうのである。Dに所有権が移転できないと債務不履行による損害賠償される可能性がある。

絶対的構成
→善意の取得者がでた以上、それを保護するために、その後に悪意の転得者がでてきても転得者に無効を主張できないとする通説。CでもDでもその後の転得者も絶対的に保護される。

相対的構成
→人によって保護されたりされなかったりする。例えば下図だと善意のCは保護されるが、悪意のDは保護されないのである。人によって相対的である。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①通謀虚偽表示(仮装売買)の仮装の買い手より対象物を購入した第三者とさらにそこから転売された転得者が共に悪意である場合は仮装の売り手は第三者や転得者に無効を主張することができる。

→◯

②通謀虚偽表示(仮装売買)の仮装の買い手より対象物を購入した第三者は悪意であったが、そこから転売された転得者は悪意であった。この場合、仮装の売り手は第三者には無効を主張できるが、転得者には無効を主張できない。

→✕ 設問のような相対的構成をとらない。もし、悪意の転得者に対して無効が主張できてしまうと、結果的に善意の第三者に迷惑がかかってしまうことになるからである。したがって、どちらに対しても無効を主張することができない(絶対的構成をとる)。

③失踪宣言がされた者を相続した者が、その財産を第三者に売却した。第三者は転得者に転売をした。その後に、失踪宣言が取り消された場合、失踪者が生きてることにつき、相続人は悪意であったが、第三者と転得者は善意だった場合、当該取引は有効とはならず、取得したものを転得者は失踪していた者に返却しなければならない。

→✕ 原則として、失踪者の相続人とその相手方の双方が善意でなければ、失踪宣言が取り消された場合にその取引が有効とならない。しかし、例外として、その相手方と転得者が共に善意であれば取引は有効とされる。もっとも、この場合において相続人な得た売却代金相当分は失踪していた者に返却しなければならない。これは、取引が有効な場合も同様である。

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