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憲法#57 裁判所③

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司法権の独立


→司法府の独立。行政府や立法府に対して独立している。
→裁判官の独立
個々の裁判官は何者にも干渉されないということ。裁判官の良心に従って裁判をするが、それは主観的なものではなく、法曹つまり裁判官としての判断である。
※寺西判事補事件
裁判官の政治活動の規律は認容される。もっとも、裁判官にも政治活動の自由は本来的にある。
※なお、司法権は最高裁だけでなく下級裁判所も存ずる。

違憲立法審査権


→日本はドイツのような抽象的審査制度ではなく、アメリカのような付随的審査制度である。つまり、個々の争訟がないのに、合憲違憲を裁判所が判断することはない。ちなみにドイツは憲法裁判所が備えられており、違憲がでたときの手続きも整備されている。
※条例にも違憲審査は及ぶ。
※判決という処分も違憲審査が及び、憲法判断が必要ならば上告審も最高裁に再上告できるとされる。
※条約も「一見極めて明白に違憲無効と認められる」場合には一応違憲審査が及ぶ。
→砂川事件

司法積極主義と司法消極主義


→前者は自由主義を重視して、積極的に裁判所が違憲審査をする。後者は民主主義を重視して必要以上はしない。付随的審査制度は後者となる。

違憲判決の効力は個別効力である。すなわち、その事件においてのみ、違憲の効力が及ぶ。ただし、実務では速やかに立法されたり、行政がそれを控えたり、裁判所の判断をそれなりに尊重している。
※反対概念として一般効力説がある。

立法不作為も違憲審査が及ぶ場合がある。
在宅投票制度廃止事件→合憲
在外日本人選挙権制限訴訟→違憲

合憲限定解釈


→立法府を尊重し、ある法規につき複数の解釈ができる場合に、違憲にはならないように解釈すること。
→司法消極主義に立脚すると、現存の法律の解釈で判断できるのであれば違憲判断自体を俎上にあげるべきでないとする。これは通説でもある。

法令違憲と適用違憲


→前者は法令そのものが違憲であり、個別効力により、直ちに無効となるわけではないが、行政府が執行を取り止め、立法府が法令を廃止せて命脈が断たれる。
→後者は法令は合憲だが、事案に適用する限りにおいて違憲とする。

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