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民法#42 解除と登記

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解除前の第三者


→解除により最初から契約はなかったことになり、第三者が登記をもっていようが、公信性が登記にない以上、元の持ち主が勝つのが原則
→しかし、それでは取引の安全を害するので、545条により修正され、第三者の権利を害することはできない。
 これは、取消と違い、主観も問題にしないし、登記も本来(少なくとも条文において)必要としないが、判例は第三者は登記を備えることにより保護されるとする。

取消と解除


→前者は制限行為能力者の取消の他、錯誤や詐欺、強迫ですることができる。第三者保護について、錯誤や詐欺、強迫では主観や過失が問題となる。
→後者は契約をなかったものにする。債務不履行などの正当理由を要する。現状回復を要するが第三者の権利を害することはできない。したがって、主観や過失、登記の有無は本来的に問題にはならないが、判例は登記の有無を要することを判示している。取引の安全のために、当事者間の利益衡量をするためである。

解除後の第三者
→545条は適用されず、純粋に対抗関係となり、登記の先後により決する。

演習問題

次の設問に○か✕かで回答せよ。

①解除前の第三者においては、登記を備えていなければ、解除した者に対抗できない。

→○ 登記がなければ民法545条1項ただし書きの保護がされないとされます。

②甲所有の土地を乙が時効取得した後、第三者が甲から土地を譲り受けて登記をした後でも、その第三者が乙の時効取得の事実を知っており、乙に登記がないことを主張することが信義則に反すると認められる事情があるときは、乙は登記なくして時効による所有権を第三者に対抗できる。

→○ 第三者は背信的悪意者である。

③ 時効取得を援用する者は時効の起算点を任意に選択することができる。

→✕ 取得時効を援用する者は、時効の起算点を任意に選択し、時効の完成時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

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