刑法#1 罪刑法定主義
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罪刑法定主義とは
→犯罪と刑罰は法定されなくてはならないという法の支配の原則 「法律なくして犯罪なし、法律なくして刑罰なし」
※憲法31条 適正手続きの保証からの派生
※法の支配の特徴
→適正手続き、裁判所の役割の尊重、個人の尊重
刑法の自由保障機能(人権保障機能)
→刑法は国家による人権侵害であるともいえるため、その要件は明確かつ厳格である。それにより何をしたらいけないのか予測可能性を与えている。言ってみれば原則的には刑法にないことはしても自由なのである。
罪刑法定主義の派生原理
→罪刑法定主義は法律主義と事後法の禁止からなる。
①事後法の禁止
→遡及刑罰を禁止している。
ただし、刑法6条により、犯罪後の刑法改訂により刑罰が軽くなった場合はその軽いものによる。その方が被告人の権利を保護できるからである。このことは罪刑法定主義の要請ではないが、反することもない。
②慣習刑法の禁止
→村八分のような慣習による刑罰は禁止であり、成文によらなければならない。なお、成文上の解釈は慣習によってもよい。
③絶対的不定期刑の禁止
→刑期がいつまでかわからない絶対的不定期刑は禁止される。ただし、懲役3~5年というような相対的不定期刑は一部認められる。※少年法
④明確性の原則
→犯罪と刑罰の成文は明確でなくてはならない。憲法では精神的自由への規制や租税法律主義において考慮される原理でもある。
⑤内容の適正原則
→万引きで死刑というのはさすがに内容が適正とは言えない。
⑥類推解釈の禁止
→ただし、被告人に有利になる解釈は可能。また、類推解釈以外の論理解釈は可能。
補記
憲法39条からの派生原理
①事後法の禁止
→これは罪刑法定主義からの要請でもある。
②二重処罰の禁止
③一事不再議の原則
→これらは罪刑法定主義からの要請ではない。
【演習問題】
次の設問に◯か✕かで回答せよ
①罪刑法定主義は何が犯罪でどのような刑を処するのをあらかじめ決めておかなければならないとする原理である。
→◯ 「法律なくして犯罪なし、法律なくして刑罰なし」である。これにより、人の自由や権利が保障されるのである(刑法の自由保障機能)
②刑罰は遡及しないことが原則であるが、犯罪の後に刑法が変更され、その刑罰が軽くなった場合はその限りではない。
→◯ 人権保障につながるため、刑が軽くなる事後法であれば適用することができる。
③成文法によらない刑罰も認められる場合がある。
→✕ 慣習などはっきりしないことで刑罰を処することはできない。ただし、一度出来上がっている刑法の条文の内容を解釈するのに慣習を用いることは可能である。
④絶対的不定期刑は許されないが、相対的不定期刑は罪刑法定主義に反しない。
→◯ 絶対的不定期刑とはいつまでが刑期か不明な刑のこと。相対的不定期刑は明確に刑期は定まっていないが、期間が定められている。後者には少年法などに採用されている。
⑤刑罰や租税、精神的自由規制立法においてら萎縮効果や特定な者に不利益がでないように明確性が特に求められる。
→◯
⑥刑法においても民法同様に類推解釈が積極的になされる。
→✕ 原則的に類推解釈は刑法においては厳禁である。しかし、犯人(刑法が適用される者)に不利でなければ人権保障の観点から可能である。
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