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民法#27 代理⑦

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双方代理


→同一法律行為において当事者双方の代理となること。この場合は原則無権代理であるが、事前に本人の許諾があればその限りではない。
ex.Aは売主の代理人となるとともに買主の代理人にもなる場合

【登記における双方代理】
司法書士が登記権利者と義務者の双方代理となっても108条違反とはならない。新たに権利が創造されるわけではないからである。

自己契約


→ある法律行為の代理人が相手方となること。無権代理となるが、事前に本人の許諾があればその限りではない。
ex.Aは本人より不動産売却の代理権を授与されたが、A自らが相手方買主となる場合。

利益相反行為


→代理行為が代理人と本人の利益とが相反する場合は無権代理である。こちらも事前に本人の許諾があればその限りではない。
→何が利益相反行為となるかは、その外観で判断され、その主観や事情は考慮されない(外観標準説)。
 たとえば、親権者が子の学費のために代理で金銭消費貸借の連帯保証契約を子の名前でする、など。

108条における上記三点は、代理人の恣意を防ぎ、本人の不利益を回避する趣旨である。したがって、事前の本人の許諾がある場合はその限りではない。また、通常の無権代理であるため、不確定無効である。したがって、追認の余地はある。

代理人と使者


①前者は意思能力は必要であるが、後者は必要ない。
※代理人には制限行為能力者もなることができる。
②意思の不存在や瑕疵ある意思表示につき、前者は代理人、後者は本人により決する。
③錯誤において前者は代理人により決するが、後者は故意過失があっても錯誤として取り扱いされる。つまり、後者の場合原則として取り消すことができる。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答ください。

①同期の申請については、それにより新たな利害関係は創造されないから、同一人が登記権利者および登記義務者の双方の代理人となっても、本条ないしその注意に反しない。

→◯

②使者が伝達事項を誤って伝達したならば、使者の故意・過失を問わず、錯誤の問題となり、取り消すことができる。

→◯

③乙の代理人である甲は、乙の許諾なく、自ら賃金債務を負うとともに、乙を代理して乙をその債務の保証人とした。この契約は有効である。

→✕ 利益相反行為となり、原則無権代理となり無効である。しかし、本人乙が追認したり、あらかじめの許諾があればその限りではない。

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