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民法#39 条件・動産と不動産・期日・果実

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果実


→天然果実
フルーツ、牛乳、羊毛、石炭など
分離するときに、それを得るべき者に権利が帰属する。したがって、分離前であれば、元物と一体となっている。
→法定果実
家賃や地代など
権利関係により日割りとなる

不動産と動産


→土地とその定着物は不動産であり、それ以外は動産である。
→樹木は基本的には土地の定着物であるが、仮植であれば動産として扱われる。また、立木の集団が登記されると不動産として扱われ、立木において所有権移転登記や抵当権を設定できる。
※なお、立木法にとける登記をしていなくても明認により対抗要件を備えることができる。

【コラム 第三者への対抗要件】
不動産は登記、動産は占有である。
特別法において、航空機や船舶、重機、立木の集団においても登記をすることができる。
立木は明認によっても対抗要件を備えることができ、看板などでその旨を公示することがあげられる。

→床や天井を備えていなくて完全な建物でなくとも、屋根や簡単な壁などがあり、一つの建造物として存在することが認められれば登記をすることは可能である。
※つまり、抵当権設定など可能である。

→商品券や乗車券などの無記名債権は動産であり、即時取得が可能である。
→貨幣は古銭など特殊なものでなければ、単に価値とみなされ、物としては扱われない。即時取得もできない。

条件と期限


→法律行為の付款。
→どちらも将来効
→条件は不確実な未来、期限は確実な未来に係る。
→条件は停止条件と解除条件があり、前者は条件を満たすことにより効果が発生し、後者は条件を満たすことにより、効果が消滅する。
→ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行為は可能である。
→条件付法律行為の各当事者は条件の成就が未定である間は条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
→期限は具体的に効果発生の日時が決まっている確定期限と決まっていない不確定期限がある。

既成条件


①条件が法律行為の時にすでに成就していた場合は、停止条件の時は無条件、解除条件の時は無効となる。
②条件が成就しないことが法律行為の時に確定していた場合は、停止条件の時は無効、解除条件の時は無条件となる。

不能条件


①不能の停止条件は無効
②不能の解除条件は無条件

条件に親しまない行為


→身分行為は公益上の問題であり、条件を付すことは禁止である
→私益上の行為は一般論としては禁止である。※相殺、追認、取消、解除といった単独行為。
→しかし、単独行為は相殺こそ明文記載があるが、相手方が特に不利な立場にしないのであれば私益上の行為にも条件が認められる。
例えば、何日以内に支払いがなければ契約を解除するといったようやことである。
※なお、免除も単独行為であるが一方的に相手を利するので、条件をつけてもかわまない。

随意条件


→払えたら支払う、といった債務者に係る停止条件は無効である。
→しかし、
債権者に係る停止条件
債務者に係る解除条件
債権者に係る停止条件
は有効であることに注意
※なお、売買契約において、買主が品質良好と認めるときは代金を支払う契約は有効とした判例があり、注意

不法条件


→不法な事実を目的とする条件は停止条件でも解除条件でも無効
※殺人したら報酬を支払う
→不法なことをしないことを条件とする場合も停止条件、解除条件問わず無効

→ただし、保険契約など不法行為をしたときに第三者がどうこうする契約は有効。

条件の成就の妨害


①条件が成就することにより不利益を受ける当事者が故意にその条件を妨げた場合は相手方はその条件が成就したとみなすことができる。
②条件が成就することにより利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させた時は相手方はその条件が成就しなかったとみなすことができる。

→相手方が任意にみなすことができるのである。

期間の算出


初日不参入の原則
→日、週、月、年により期間を定めた場合は初日ら参入しない。
→ただし、その期間が午前0時から始まるときは参入するのが原則

演習問題

①婚姻や縁組、認知に条件をつけることができる。

→✕ 身分行為に条件をつけることはできない。

②相殺、解除、取消、追認、免除で条件をつけることができる。

→✕ 基本的には単独行為は条件に親しまない行為である。しかし、債務者にとって利益にしかならない免除は条件をつけることはできる。また、単独行為でも相手方を特に不利な立場にするものでなければ認められる。

③停止条件付きの法律行為は条件が成就すると、条件成就の時から効力を生じる。

→◯ なお、当事者の合意で、条件が成就すると初めから効力を有していたとすることができる。また、期限にはそのような特則はない。

④農地法所定の許可を条件とする農地の売買契約が締結された場合において、売主が故意にその許可がされることを妨げたときは、買い主は、その条件が成就したものとみなして、売主にその農地の引き渡しを請求することができる。

→✕ そのような趣旨の判例があり、民事上の理由で行政上の認可について成就したとみなされることはない。

⑤ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行為は無効である。

→✕ 有効である。

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