憲法#70 テーマ講義⑦
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法の下の平等についてはこちら
再婚禁止期間について
→女性は父性の推定のために再婚禁止期間が設けられている。なお、100日である。
→再婚禁止期間に再婚すると婚姻障害として取り消すことができる。なお、取消権者は当事者やその親族、検察官、そして前婚の配偶者である。
→婚姻解消の時に懐胎している場合は再婚禁止期間なく再婚できる。婚姻の解消以後、出産したなら、100日経過していなくても再婚できる。
最高裁判決平成27.12.16
→女性のみに再婚禁止期間があるとする立法は合理性があるが、100日を越える部分については法の下の平等や男女の本質的平等に反しているため違憲である。
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