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民法#71 共同抵当②

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【復習】


①基本的に共同抵当の目的物が同時に競売にかけられた場合(同時配当)目的物の価格に応じて一番抵当権者は配当を受ける。それにより、後順位抵当権者が完全な弁済を受けなくても、共同抵当目的物の間で調整はない。
②共同抵当目的物の一つにつき競売がされた場合(異時配当)、後順位抵当権者が十分な配当を受けられなかった場合、他の債務者所有の共同抵当目的物に一番抵当権者に代位して優先弁済権を行使することができる。もちろん、同時配当であれば受けれた範囲による請求が可能となる。

事例


債務者は2000万相当の自己所有の土地に、
および物上保証人は己の2000万相当の土地に債権者のために第一順位の共同抵当を設定した。甲乙には、それぞれ二番抵当権者が1000万の被担保債権のために二番抵当を設定している。
→債権者(一番抵当権者)が甲土地を競売した場合
 一番抵当権者が2000万全額を弁済を受け、甲の二番抵当権者はまったく弁済を受けられない。乙は物上保証人の土地であるため、一番抵当権者に代位して優先弁済を主張することもできない。
→一番抵当権者が乙土地を競売した場合
 やはり一番抵当権者は完全な弁済を受ける。ただし、物上保証人は求償権を得るため、弁済による代位のため、甲土地の消滅するはずだった一番抵当権に代位する。これは乙土地の抵当権目的物の価値が変形しているものも考えられるため、乙土地の後順位抵当権者は物上代位することができる。
 したがって、乙の後順位抵当権者が1000万の弁済を受けて、その後に第一順位に代位している物上保証人が1000万の弁済を受けることとなる。

 なお、上記の場合において、登記や差押えなくして物上代位することができる。
 補足として、代位弁済において債務者に対して正当な利益を有するものとして、保証人や物上保証人、第三取得者は対抗できるが、それ以外の者は債権譲渡と同じ方式、すなわち、債務者の承諾または債権者からの通知がなければ債務者に対抗できない。

同一の物上保証人が設定者のケース


→392条の処理となる。

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