民法#47 動産物権変動序論
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物権変動と対抗要件
不動産
→登記
動産
→引渡し、すなわち占有の移転
※詳細は下記
立木
→原則は土地に附属するものではあるが、立木法の規定により登記可能。また、法定の明認方法も可能である。なお、伐採された木材や苗木は動産である。
動産や債権譲渡の登記
→法人においては民法所定の対抗要件の他に、動産や債権譲渡につき、登記が可能である。しかし、その効力は通常の法定要件とかわらない。また、債権譲渡の登記をしても債務者に対しては通知や承諾がなければ対抗できない。
引渡し(占有の移転)の4形態
①は外形としてわかるが、②③④は外形より物権変動がわからないが、それでも引渡しとして認められる。
本権(それを正当たらしめる所有権など)と占有権は別物として扱うことがポイント
①現実の引渡し
所有権と占有権をもっているものが、その両方を譲り渡す通常の形態
②簡易の引渡し
ある者が相手に動産を貸与しているなどして、そのまま相手に所有権を渡すこと。
③占有改定
所有権も占有権ももっている者が所有権のみ相手方に渡して、占有を続けること。外形の変化がないが、引渡しの類型として判例で認められている。しかし、即時取得は認められない。
→占有改定がなされても即時取得の要件を満たされると対抗に勝てない。
④指図による占有移転
所有者が寄託や貸与などで預けている者に命じて新たに所有者になった者のために占有をさせる。
→新しい所有者の承諾を有するが、占有者の承諾は必要がない。
→新しい所有者にとって、引渡しがなくても受託者に対しては譲渡者と同じ地位であるため引渡しを要求できるが、賃借人に対しては対抗関係となる。
【コラム 動産と債権譲渡の登記】
法人の動産、債権譲渡については民法の特例法が存在し、法人は民法もしくは特例法の対抗要件を選ぶことができる。
→法人は動産や債権譲渡の登記をすることができる。
→民法によるものでも特例法による登記でも対抗要件としては優劣はなく、通常通り先後により決まる。
→債権譲渡登記により備えることができるのは第三者対抗要件のみであり、債権譲渡を債務者に対抗するには通知を要する。
演習問題
次の設問に◯か✕かで回答せよ。
①Aがその所有する動産甲をBに寄託している場合において、Aが甲をCに譲渡した。Bは民法178条における第三者にあたらないため、Cは指図による占有移転により甲の引き渡しを受けていなくてもBに対して甲の引き渡しを請求することができる。
→◯ 寄託契約は物を預ける契約であり、BはAのために物を保管しているに過ぎない。
②Aがその所有する動産甲をBに賃貸している場合において、Aが甲をCに譲渡した。Bは民法178条にいう第三者に当たらないため、Cは指図による占有移転により甲の引き渡しを受けていなくてもBに対して甲の引き渡しを請求することができる。
→✕ Cは引き渡しを受けていないため、Bに対抗できない。