CFP受験対策【ライフプランニング・リタイアメントプラン】老齢厚生年金
CFP受験対策として、過去問の出題内容からのまとめ。
老齢厚生年金
年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額
特別支給の老齢厚生年金
一定以上の世代には生年月日・性別に応じた年齢から報酬比例部分を受給できる。
加給年金と振替加算
【加給年金】
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子(18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいるときに加算されます。
配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
※老齢厚生年金を繰り下げても加給年金は増額されない。(繰り下げ待機中は支給されない)
※報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金に対しては加給年金加算されない。
【振替加算】
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。【例1】
また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。
※振替加算は繰上げできない。
※老齢基礎年金受給を繰り下げても加給年金は増額されない。(繰り下げ待機中は支給されない)
経過的加算
特別支給の老齢厚生年金の定額部分として計算した額から厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を算出し、定額部分から差し引いたもの。
在職老齢年金
老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
年金支給月額がマイナス(全額停止)になる場合は、老齢厚生年金(加給年金額を含む)は全額支給停止となります。
老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給となります。
雇用保険の高齢者雇用継続給付金との併給調製
厚生年金保険の被保険者の方で、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます。
支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額です。
障害者特例
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取っている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、障害者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。
以下の3つの条件すべてを満たしている方が、障害者特例を請求することができます。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること
厚生年金保険被保険者資格を喪失していること
※加給年金対象者いれば、加算される。
長期加入者の特例
44年以上、厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の受給開始年齢到達前に、退職などにより被保険者でなくなった場合、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れます。
※加給年金対象者いれば、加算される。