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対象ではないですか? 合算対象カラ期間と20歳前の厚生年金保険加入期間

対象ではないですか? 合算対象カラ期間と20歳前の厚生年金保険加入期間


国民年金を受給できる前提が、保険料納付と免除、カラ期間を合わせて25年から10年に

短縮されたのはご存知ですね。

また20歳になると国民年金保険に加入することが必要ですが、それでは20歳前は加入しなくていいのでしょうか?実はそうではありません。

例えば、中学を卒業されて会社に勤められたなら、厚生年金保険に加入します。

もしも、20歳前に何らかの事情で仕事を辞められ、結婚されてそれから20歳になられたら、被保険者の健康保険に第3号保険者の手続きをしてもらうよう、お願いが必要です。(自動的にはなりません!!)また、もしも被保険者でないままでしたら、20歳になった時に、国民年金保険者として、第1号保険者の手続きをお住まいの役場でする必要があります。(厚生年金保険料を支払っていた期間はカラ期間ではなく、国民年金の第2号保険者になります。)


また、カラ期間がかつてなかったかも確認をお勧めします。現在は脱退手当金の制度はありませんが、以前はあったため、この期間の保険料は年金には反映しませんが、加入期間として合算されます。

(下記は参照にある厚生労働省のリンクから)

  1. 1.昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間

  2. 2.平成3年3月以前に、学生だった期間

  3. 3.海外に住んでいた期間

  4. 4.脱退手当金の支給対象となった期間

などが、合算対象期間(カラ期間)となり、これを「資格期間」にカウントすると、
年金が受給できる可能性があります。


加入期間が10年に短縮されたのにあと数ヶ月不足していたという方は、今一度、確認するといいかもしれません。国の年金は終身年金ですので、一生涯の終身保険です。



(参照) 2024/5/12

厚生労働省

年金を受けとるために必要な期間が10年になりました

(年金制度に加入していないくても、資格期間に加えることができる期間があります)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html


厚生労働省 いっしょに検証!公的年金 〜年金の仕組みと将来〜

https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/generation/10.html#:~:text=20%E6%AD%B3%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%A7%E3%82%82%E3%80%81%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%A7%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0,%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%81%AB%E5%8A%A0%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


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