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もし、あなたが「明日から休業」になったら?(1)

今、何かと目にする雇用調整助成金」。※詳しくはリンクにて

これって意外と知られていないかもしれませんが、私たち労働者がいただけるものではなくて、休業手当を出した企業に支給されるものなんですね。会社から休業をお願いする場合、会社側と労働者側で協議の上、直近3ヶ月の平均報酬の60%~100%の間を休業手当として支給することを定めるのですが、その会社が支払った休業手当の負担分に対して会社を助成するのが雇用調整助成金です。

この休業手当、実は必ず支給しなければならないものでもないのです。

なぜなら、休業手当の対象外として「自然災害または緊急事態宣言や行政から要請や指示を受けて休業する場合は、使用者の経営者としての最大の注意を尽くしても休業を回避できない場合は『不可抗力』に当たり、休業手当の支払いは不要。」とあるからです。

この文章の中によく最近聞く言葉が入ってい宣言や行政から要請や指示を受けて休業よね?

緊急事態宣言や行政から要請や指示を受けて休業する場合

そうなんです。休業手当は行政から要請を受けて休業する場合は必ずしも支払う必要はない、と読むこともできます。更に最大の注意(テレワークの推進や配置転換を主に指すそうです)を尽くしても回避できない場合は…と続きますが、今回は実際問題どうでしょうか。

様々な企業が取り組んでいる通り、今回は自社の従業員のみならず、その他の人との接触回避を避けるためにも、雇用調整助成金の活用を見込んで、休業手当を支払って休業させるというのが、今を耐える方法としては有効かと思います。もちろん、慎重に進めることが必要です。雇用調整助成金は特例措置もあり、かなり申請が簡便にはなっていますが、

休業手当の支払いが先に起こってから、助成金の支給がある(審査あり)

という流れになっているので、しっかり給与台帳をつけること、休業計画を事後提出になるにせよ、ちゃんと立てることが重要です。

さて、今度は労働者側について。

もし、あなたが「明日から休業ね」と言われたら、どうしますか?もちろん会社によっては休業手当が10割出る会社もあるかもしれませんが、法定ギリギリの6割だったら…。実際には労使間の協定が必要なので、知らぬ間に決まることはないかと思いますが、すでに皆さんの周りで起きていることです。ここまで前振りが長くなってしまったので、今後起きると予想されること、それにまつわることと私見をシリーズで書いていきたいと思います。

よろしくお願いします。

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