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育児休業制度が変わります!

皆さん、こんにちは。経営企画室の亀崎です。

令和4年4月より改正育児・介護休業法が順次施行されております。育児休業制度が変わります!という話です。

というわけで今回は育児休業制度とクオラの取り組みについて書いていきたいと思います。

改正育児・介護休業法は、令和4年4月1日、令和4年10月1日、令和5年4月1日の3段階に分けて施行されます。まずは既に施行済みの第1弾についてご説明します。

第1弾(令和4年4月1日施行)

・雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件の緩和

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備として、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

①育児休業・産後パパ育休に係る研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休に関する制度及び育児休業取得促進に関する方針の周知

クオラでは、相談体制の整備として、各事業所総務担当者が育児休業を含めた家庭と仕事の両立に関する相談を随時受け付けております。
またイントラネット(サイボウズ)の掲示板にて定期的に育児休業取得促進に関する方針の周知も実施しています。

そしてこの度、新たな取り組みとして『クオラグループ育児休業事例集』を作成しました。

クオラグループ育児休業事例集とは…

クオラグループ育児休業事例集の表紙

クオラグループで育児休業取得または育児短時間勤務を利用した(している)職員へのインタビュー記事、育児休業制度概要、クオラグループデータ等をまとめたものです。

こちらの事例集に関しては、男性の育児休業推進に取り組んでいく中で、「前例があったから取得しやすかった」との声が多数あり、今後の育児休業取得または育児短時間勤務の利用を希望する職員の後押しになればいいなという思いのもと作成致しました。さらに先ほど説明した雇用環境整備の③にも対応しています。

「育児休業ってどんな制度?」「育児休業取得中の過ごし方はどうしたらいいのだろうか」「育児休業取得のメリットは?」などの思いを抱えている方には非常に参考になると思います。ぜひご覧ください!

※クオラグループ育児休業事例集はこちらもしくは表紙画像をクリックしてご覧になれます。

今後も随時更新していきます。育児休業取得、育児短時間勤務を利用されている方にはインタビューをお願いするかもしれません。その際はぜひご協力ください。


個別の周知・意向確認の措置も義務化されております。本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主から個別に育児休業制度等の周知及び休業の取得意向の確認を行なわなければなりません。

こちらに関してですが、各事業所総務担当者もしくはクオラグループ経営企画室が可能な範囲でお声掛けしております。しかし、妊娠・出産等は皆さんからの申告がなければ、なかなか把握することができません。

必要な事務手続き等もございますので、忘れずに申告お願いします。手続きや制度利用に関する説明の時間を確保するために、申告・相談は早ければ早いだけ良いです!
事務に直接相談しづらい場合には、所属長経由での相談でももちろん問題ありません。皆さんがやりやすい方法で相談してください。

そして来月10月1日より、第2弾の法改正が実施されます。

第2弾(令和4年10月1日施行)

・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得

まずは、産後パパ育休についてご説明します。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは…

通常の育児休業とは別の制度で、男性版産休といわれています。産後パパ育休は、原則休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます。なお、初めにまとめて申し出れば、分割して2回取得することも可能です。

産後パパ育休の期間中は、就業しないことが原則です。ただし、労使協定を締結することにより、休業中に就業してもらうことも可能になります。(休業中の就業日数や就業時間数に上限があります。)

次に、育児休業分割取得についてです。

育児休業分割取得

これまでは原則分割不可だった育児休業が、分割して2回取得できるようになります!

これまでの育児休業取得は次の図のように分割不可でした。

(出典)厚生労働省:リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

2022年10月からは、子が1歳になるまでの育児休業を分割して2回取得することが可能となり、次の図のような取得が考えられます。

(出典)厚生労働省:リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

今回の改正により、育児休業を分割して短期間での取得や、夫婦間で取得時期をずらして育休を交代するなど柔軟に働き方、休み方を実現できるようになりました。

第2弾のポイントとしては
・産後パパ育休は、4週間(28日)以内の取得となります。4週間を超える休業は通常の育児休業となりますのでご注意ください。
・産後パパ育休、育児休業ともに分割して2回取得可能です。合計すると最大4回まで分割して育児のための休業をすることができます。
・産後パパ育休を分割して取得する際は、初回の申請時にまとめて申請する必要があります。通常の育児休業は取得する際にそれぞれ申請で大丈夫です。申請書はどちらも共通の様式です。取得する種類によって記入欄がことなりますので、ご注意ください。

(出典)厚生労働省:リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

新制度の産後パパ育休に関しては分割取得は、初めにまとめての申請になる点など、早めに調整する必要が出てきます。
ギリギリになってしまい、上手く調整できずに希望通りに取得できなかったなんてことになってしまわないように、早めに各事業所総務担当者にご相談ください。

育児休業中の収入

育児休業取得の際に、休業中の収入に関して気にされる方が多いです。

育児休業中は『育児休業給付金』『育児休業等期間中の社会保険料の免除』を受けることができます。

育児休業給付金制度に関しては、分割取得や新制度である産後パパ育休に対応した形で給付金を受けることができるようになります。

社会保険料の免除に関しては、免除要件が改正されます。主な変更点は次の2点です。

・月額保険料:育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除
・賞与保険料:育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除

(出典)日本年金機構:リーフレット「事業主の皆さまへ 育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。」

これまでも「やっぱり収入が・・・」と気にされて、月末を含めるように調整して育児休業を取得されていた方もいらっしゃいました。

今回の改正によって、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合も免除対象となります。取得日数に条件はあるものの月末を含めずとも、社会保険料が免除されるようになります。

月の上旬~中旬での育児休業取得もしやすくなるので、10月以降に育児休業取得を考えている方は参考にされてください。

最後に来年4月に施行の第3弾についてです。

第3弾(令和5年4月1日施行)

・育児休業等の取得状況の公表(大企業対象)

常時雇用する労働者が1000人超の事業主は、毎年少なくとも1回、男性の育児休業等の取得状況を公表しなければならないというものです。

医療法人・社会福祉法人ともに労働者は1000人を超えていないので、公表の義務はありませんが、毎年男性の育児休業取得率をしっかり計算しています。

直近の令和3年度の医療法人の男性の育児休業取得率はなんと85.7%でした。社会福祉法人は12.5%で、女性の育児休業取得率は医療法人・社会福祉法人ともに100%です。

先日厚生労働省が発表した2021年度雇用均等基本調査によると、全国の男性の育児休業の取得率は13.97%でした。全国平均と比較しても、医療法人クオラの男性の育児休業取得率は極めて高いことが分かります。

今後は社会福祉法人含め、グループ全体で男性の育児休業取得率を高水準でキープして、希望する職員全員が育児休業を取得できる環境になっていけばいいなと思います。

今回、育児休業について大きく法改正が実施されます。クオラでも法改正に合わせて就業規則の変更等を実施します。皆さんもこれを機に改めて就業規則を確認してみてください。

分からないことがあれば、各事業所総務担当者もしくは経営企画室が対応致します。お気軽にご相談ください。

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