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採用代行・アウトソーシング・RPOは違法にならないか?その根拠やポイントを徹底解説!note版【プロ人事】

私たち、株式会社プロ人事は、採用代行やアウトソーシング事業、採用コンサルティングを行っています。


その際に稀に質問を頂くのが、「採用代行」で検索すると「採用代行 違法」などが関連キーワードなどに表示されてしまうのですが大丈夫でしょうか?とお問合せを頂きます。

そこで、この記事では、実際のその採用代行の違法性や法律の観点などを解説していきたいと思います!

ただ、会社としての公式見解は以下のプロ人事公式メディアに掲載しているので、ここではマーケター視点で分かりやすく、この問題を解説します!

公式メディアの記事はこちら




そもそも、株式会社プロ人事では法律に関して非常にシビアにやっています。


背景としては、代表者である三宅が法律に関する国家資格を保有しており、法律面に関する知識を有しているだけでなく、随時弁護士に相談しつつ厚労省の労働局に確認しながらサービスの設計、運営を行っています。(当たり前ですが…)

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その、我々プロ人事が結論から言いますと、【採用代行だから違法】という訳では決してないということです!


実際にインターネットの記事などで【採用代行は違法】と記載しているようなサイトも中にはありますが、【採用代行は違法】というのは明確に間違いです。


そこで、この記事では、その内容についてを解説していきます。

まずはそもそもの【採用代行】というものの定義についてを解説していきます。


少し古いのですが、厚生労働省が発表した【採用業務代行サービスの利用に関する実態調査】には、以下のように記載があります。

【そもそも「採用代行」と称されるサービス自体、定義が確立しておらず、該当する業種分類も業界団体もないため、サービスを提供する側のベンダー企業についても、利用する側のユーザー企業についても企業数を把握できるような統計はなく、サービスの範囲や内容の把握も十分ではない。】
引用:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai08/pdf/04.pdf

このように記載されています。


この事からも採用代行と称されるサービスは定義が決まっていないことから、非常に広いという事がおわかり頂けたのではないでしょうか?


そして、その広さこそが【採用代行は違法】と誤解を受ける要因の1つでもあるのです。


では、なぜ、違法と言われてしまうのでしょうか?
そのポイントである、職業安定法という法律の第三十六条にある【委託募集】がキーポイントになるのです。

職業安定法 (委託募集)
第三十六条 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/bosyu/dl/03.pdf

この条文が【被用者以外のもの】が【労働者の募集に従事】に当たる際に【厚生労働大臣の許可】が無いと違法だという考えがインターネット上で違法性の根拠として上がっているのです。

また、それぞれの法律は全て「目的」が明確に記載されており、その目的に沿うかどうかが重要なのです。

それでは、早速今回のポイントである、【職業安定法】という法律の目的をご覧頂きましょう。


「労働者の雇用の安定および職業生活の充実」職業の安定を図るとともに経済及び社会の発展に寄与する。


とあります。
つまり、採用代行が違法になるかどうかというのは、この労働者の雇用の安定・職業生活の充実度に活かされるかどうかが重要になるのです。


この辺りについては詳しく、プロ人事のメディアで解説しているので、ぜひそちらも見て欲しいです!


ここでは、この職業安定法という法律の第三十六条にある【委託募集】が制定された背景の1つである「口利き屋」「手配師」についてを解説します!


そもそも、この職業安定法という法律は非常に古く、ベースとなるものは【昭和二十二年十一月三十日】に制定されました。

そして、この際に【委託募集】が禁止されたのは、当時の「口利き屋」「手配師」と呼ばれる問題を内包した職業の斡旋が行われていたことを禁止するためでした。

当時の日本は経済の発展を遂げる最中であり、地方から出てきいた上京者が働き口を見つけるのに苦労する時代でした。

そのような状況であったため、地方から出てきた上京者が働き口を見つける際に口利き家が仕事を紹介していました。

普通の一般的な仕事を紹介してくれるような口利き家もありましたが、事前に伝えていた労働条件と異なるような劣悪な環境で働かされるようなケースが出ていたのです。

地方から出てきた上京者は気軽に止められるような状況でもなかったため、非常に大変な状況に置かれてしまって問題になっていました。

その他にも蟹工船や人身売買など、様々な問題があったため、それらを解決するために、直接仕事を凱旋することを禁止し、仕事を紹介する人間はしっかりと免許を取得する免許制へ移行したのが、そもそもの法律的な流れになっています。

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そのため、採用代行における【委託募集】については、しっかりと免許や許可を持っている人に依頼していかなければ、万が一の場合、違法とされかねません。

しかも万が一それが違法とされた場合には、その人が関わった雇用契約自体も影響を受けてしまう可能性すらあります。

特に近年では働き方が自由になっていくことで、フリーランスの人が採用代行などを行うケースも徐々に出てきています。


つまり、結論としては採用代行を依頼する場合にはフリーランスのような免許を持っていない人ではなく、しっかりと有料職業紹介免許を持っている会社に依頼しましょう。


ちなみに当然ですがプロ人事は有料職業紹介の免許も持っていますので安心してください!

また他にもプロ人事では様々な観点で採用に関する情報や内容をメディアやノートで発表しているのでぜひそちらも参考にしてください!

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プロ人事:公式メディアの該当記事

「採用代行・アウトソーシング・RPOは違法にならないか?その根拠やポイントを徹底解説!!」

株式会社プロ人事の公式HP



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