見出し画像

別居するかどうかの決め方

こんにちは、地方在住の弁護士です。

離婚相談で、いつ別居したらいいのか、などと別居について聞かれることがあります。

そこで今回は、別居について書きたいと思います。

1 別居をするべきかどうか

離婚するならば、別居はしたほうがいいです。

理由は、2つあります。

1つ目は、同居しながら離婚の話合いをすることは、想像以上に苦痛だからです。

離婚の話合いをする中で、感情的になった相手から、八つ当たりをされる可能性があるのです。

2つ目は、相手が離婚すること拒否して離婚裁判になった場合、別居期間が長い方が、離婚が認められやすくなるからです。

ただ、別居すると新しい家の家賃などで極端にお金が苦しくなる場合は、やむをえず同居を続けざるを得ないと思います。

離婚が認められるために必要な別居期間については、後で説明します。

2 別居のタイミング

別居は、できる限り早めにした方がいいです。

特に、実家に戻ることができるのであれば、実家に戻る方が金銭的な負担が少ないと考えられます。

実家に頼ることができない場合は、市営住宅や県営住宅など、家賃の安い家を確保することができるまでは、やむをえず同居を続けるという選択もあるでしょう。

3 別居するまでにやっておくべきこと

別居してしまうと、相手の情報を得ることができなくなります。

そのため、今後の財産分与、養育費といった話合いの中で、情報戦に負けないように、相手の情報をできる限り集めておきましょう

特に次の情報は最低限、押さえておきたいところです。

・相手の預金通帳
  →相手がどこに預金しているかや、預金の残高がわかります
・相手の保険証券
  →解約返戻金(積立式の場合)の額が分かることがあります
・相手の源泉徴収票・給料明細
  →相手の勤務先や、収入が分かります
・相手に不貞(浮気、不倫)の疑いがある場合は、不貞の証拠(メールやLINEメッセージなど)
  →慰謝料請求の際の証拠になります

通帳などの現物を持って行くことができない場合は、スマホのカメラで写真を撮ったり、コピーを取ったりしましょう。

4 離婚が認められるために必要な別居期間

相手が任意に離婚に応じない場合、離婚裁判をしなければなりません。

裁判所は、不貞や暴力といったはっきりとした離婚の原因がない(証拠上はっきりしない)ときは、婚姻関係が破綻に至っているかどうかを、

主に別居期間を見て判断する傾向

にあるようです。

私の感覚では、離婚が認められるために必要は別居期間は、

4年~5年

だと感じています。

もちろん、細かな事情によってもっと短い期間で離婚が認められることもあるかと思います。

しかし、大体はこれくらいの期間が必要だと思います。

したがって、早めに別居するにこしたことはないのです。

5 まとめ

以上をまとめると次のとおりとなります。

☑ 離婚をしたいなら、早めに別居をした方がいい
☑ 別居するまでの間に証拠収集をできる限り行っておく
☑ 離婚が認められるために必要な別居期間は、4~5年程度

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?