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プログラミングと法律の相違点

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条文も変数名も後から追加すると美しくならないという話

条文も変数名も後から追加すると美しくならないという話

変数名に悩むプログラマと悩まない法律変数名をつけるときに悩む人は多いはずです。私もそうです。
noteには変数名や関数名(メソッド名)などの名づけのノウハウの記事や
便利なサイトもありますね。でも今回は法律の条文でも似た話があるというお話です。

新人のころにやってしまいがちなやつint num;//あれこれ処理がある//開発期間がすごく長くなった//ある日現れる第二の変数int num2;

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プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(5) 優先順位でわかる職業病2

プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(5) 優先順位でわかる職業病2

前提としての優先順位あなたがプログラミングをたしなむならまずどの言語においても
演算子の優先順位の規定があったはずです。
ここで一番重要なのは単項演算子である!(否定)の優先順位は大抵の言語で
&&(論理積)や||(論理和)より高く設定されていることです。

見えない()を明示的に書くか書かないかだからこそ、わかってて言語デフォルトの優先順位を使っているのか。それとも知らずに書いているのか。を区別

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プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(4) 優先順位でわかる職業病1

プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(4) 優先順位でわかる職業病1

民法序盤最大の壁現る当時私は予備校に通学して勉強していました。ネットで受講タイプでは私の性格上、絶対にサボっちゃうと判断したからです。なので講義後に講師の先生に質問しにいける環境だったのですが、勉強生活序盤に質問の意図が伝わらない場面に出くわすことになります。

すれ違いな質問私は下記の条文が講義で説明された後にある質問をしに行きました。
これは私が誤った解釈に陥ったためでした。

第167条 (

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プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(3) ANDが好きな人たち

プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(3) ANDが好きな人たち

"及び" と "並びに"法律上のANDは一般に"及び"と"並びに"が使われるようです。
"かつ"は使われないみたいですね。文化なんでしょうか。

AND条件をやたら聞いてくる司法書士試験の過去問を解いていると頻繁にこの手の"AND条件系"が出てきます。決まって効力発生タイミングはいつですか?と聞いてくるのです。
どう考えてもANDを含む条件式が真になったときじゃないの?ひっかけなのかな?という感想

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プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(2) ORを表現したい

プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(2) ORを表現したい

条文上ORを表現したいときどうするのか前回で条文の"または"は基本的にXORで解釈OKということを記載しました。
そこで次に出てくる疑問がじゃあ純粋にORを表現したいときにどうするの?
ということです。結論から言うと
各号
を使う。です。

各号とは予備校では最初に条文構造がどうなってるか教えてくれます。
ルートに相当するのが条、次に項、次に号…という具合になっています。
最後に出てきた号を列挙し

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プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(1) ORなのかXORなのか

プログラミングと法律の相違点 _ 演算子(1) ORなのかXORなのか

プログラマが気を付けることの1つは条件式に記述するときの演算子ですよね。&& じゃなくて || って書いてしまった。とか <= にすべきところを < だけにしちゃったとか。
法律の条文にも私がぶち当たった演算子があります。それが"または"です。

"または" って本当にORですか?何言ってんだ?当たり前やろ!と思うかもしれません。
結論から言うと法律の"または"(又は) はあなたが想像する"OR"

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