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生命保険note『受取人、事実婚(内縁)だとどうなるの?』


最近では法的な結婚、すなわち入籍に拘らない方々も増えています。

家族の形は様々ですし、中には別れるときに楽だから、というご意見もあるようです😅

実際、働く女性の方を対象にしたアンケートでは、8割近くの方が事実婚に賛成されています。


では、死亡保険金の受取人を事実婚のパートナーとすることは、できるのでしょうか?


生命保険会社は、

原則、死亡保険金の受取人は、配偶者および2親等以内の血族

と定めています。


わかりやすく言えば、

✅ 配偶者

✅ 子ども

✅ 孫

✅ 父・母

✅ 祖父母

✅ 兄弟姉妹

まで。


血が繋がっていることが原則で、繋がっていなくても受取人とできるのは、配偶者だけ、と理解するとわかりやすいと思います。


すなわち、

事実婚のパートナーが受取人となることは、

原則認められていないのです!💦

保険金に関わる事件や犯罪を未然に防ぐためにも、受取人はごく限られた人に絞られているというのが、原則のルールです。


しかし!!

これだけ多様性が認められる社会となり、条件によっては、内縁のパートナーを保険金受取人とすることを、保険会社も認めてくれるようになりました。

保険会社も、多様性を謳うオリンピックのスポンサーですから、当然ですね!😄


ただし、少なくとも次の三つの条件を満たすことが必要です。

① お互いに結婚していないこと

戸籍上、他の配偶者がいたらダメです。そりゃそうですね😅

② 同居していること

同居して一週間とかではダメです。どれだけの期間が必要かは、保険会社によっても異なりますし、保険会社も公表してません。逆に言えば、杓子定規ではない、とも言えそうです。

③ 生計を共にしていること

これも一定期間以上、一緒に、ということが必要となります。


これらを証明するために、戸籍謄本や住民票を始めとした多くの書類が必要となりますが、詳しくは保険会社からの指示によります。


ただし、いずれにしろ最終判断は保険会社によります。

三つの条件をクリアしているから、絶対大丈夫、ではありませんので、その点は充分ご留意ください。


なお、事実婚には同性パートナーの場合もあります。

基本的には上記の三つの条件を満たしていれば良いようですが、さらに自治体が発行するパートナー証明書が必要なケースもあるようです。

こちらも各社により取扱い基準、判断基準は変わりますので、詳細は個別各社に問い合わせてください。


このように受取人については、条件はあるものの各社とも「事実」であることを前提に、かなり緩やかな対応となってきていると思います。

多様性を相互に認める時代になったことの、一つの証明と言えそうです。



一方、税制についてはまったくもって対応が遅れています。

事実婚パートナーを受取りとした保険契約は、

生命保険料控除の対象にならなかったり、

死亡保険金の非課税枠を使えなかったりと、

税制上不利なままです。

国が、所轄官庁までを巻き込んで、多様性を認める対応を積極的にしてほしいと願います。


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