税金と土地の問題をもう一度考えてみよう その6
執筆:ラボラトリオ研究員 杉山 彰
ストックオプション課税処分が揺らいだこの揺らぎは、ストックオプション制度を行使して利益を上げた所得は、「一時所得」が、「給与所得」かという論点で争われた問題でした。結果は、平成16年2月の東京高等裁判所判決によって“ストックオプション制度の行使によって得た利益は給与所得である”との判決が出されました。そもそも、ストックオプション制度を行使して利益を上げた所得を捕捉するという税制度は、我が国では確立されていなかったのでした。本来ならば、法令