見出し画像

公証人の認証あり【夫婦別姓】事実婚契約書を全文公開します

大切な彼との「入籍」をやめました。
そして 2021年6月25日、「事実婚」に関する契約書を作成し、晴れて夫婦になりました。

自分たちで事実婚契約書を作ってみて、まだまだ世の中に落ちている情報が少ないなと思ったので noteを書くことにしました。

もしあなたが

・まさに今、事実婚を考えている
・自分の名字を変えたくない
・将来の結婚に備えて知っておきたい
・世の中で話題の「夫婦別姓」について知りたい

というのなら このnoteは 役に立つのではないかと思います。


とはいえ 全部が参考になるわけでも、これが絶対なわけでもありません。事実婚契約書については、事実婚に関して知見がある弁護士・行政書士や、公証役場の方に必ず ご相談ください。

2024年1月31日 追記
令和5年度の行政書士試験に合格しました。事実婚や契約書作成に関する相談があれば お気軽にご連絡ください。
https://lit.link/outakemary



1. なんで事実婚にしたの?


事実婚を選んだ理由は、たった1つ。

お互いが自身の名字を変えたくなかったから。

これだけです。これがクリアできれば迷わず入籍していました。
というのも、現在の法律には、以下のような条文があります。

民法 第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

つまり今の制度では、結婚して入籍するには、夫・妻どちらかの名字に変更する必要があるということ。いろんな人が訴えを起こしたり、逃げ恥で話題にあがったりしていますが、しばらくこの制度は変わりそうにありません。

画像1



2. 通称として旧姓を名乗ればいいじゃん


「名字を変えたくないから」というと、よく

『籍だけ入れて、職場とかでは旧姓を名乗ればいいじゃん』

と言われます。

いやいや、ちゃうねん。そうじゃないねん。ニックネームくらいのノリで言わんといてくれ。あなたにとって名字は大したことない話かもしれないけど、私にとってはとっても重要な話なんだ

とそのたびに思います。


「應武茉里依」「おうたけまりい」
この字面にこそ 私はアイデンディティを感じるのです。

そりゃあ小さい頃は 好きな人の苗字に 名前をくっつけて “栗栖茉里依”だの、”村上茉里依”だの、試しに書いたことはあります。

でも人生で一度もしっくりきたことは ありませんでした。


それはきっと、私が能動的に「應武」を選んできたから、というのが大きい気がします。


というのも、、、


私には人生の中で「應武」を捨てる決断を迫られる時期がありました。

両親が離婚し、母と姉は 名字を変更。母は私にも名字の変更を勧めましたが、15歳の私は「應武」で居続けることを選びました。

なぜなら「應武茉里依」こそが私だと思っていたから。

その話の詳細はこちらのnoteで


なので、「通称でいいじゃん」と言われるたびに「私にとっては 大事なものなんですよね〜」とだけ伝えて会話を終えるようにしています。無理に 納得してもらおうとも思っていません。

なぜなら

・私は大切にしたい
・彼もそれを尊重してくれている
・お互いの両親もそれを認めてくれている

それだけでいいはずで、世間の常識がどうだとか、誰が何を考えてどんな価値観を持ってるだとか、関係のない話だから。

これから夫婦別姓を選ぶ人へ。
いろんなことを言われますが どうか負けないでください。


2021/11/19追記

夫婦別姓の手続きが諸々進むにつれて 私自身も段々と 「名字を変えたくない」といっている自分は、ただの我儘なんじゃないかとか、自分が変えればそれで終わりじゃないかとか、こんなこと思う私は間違っていて、面倒な嫁だって 思われているんじゃないか とか何度も思うようになりました。

でも、やっぱり姓は大切なもの。

「夫婦別姓でいたい」と考えること自体は 何も間違っていません。
自分の姓を大切にしたいという、あなたの気持ちを大切にしてください。

画像2


2. 事実婚のメリット・デメリット


事実婚と法律婚(=婚姻届を出して入籍するいわゆる普通の結婚)とで大きく違うのはこの2つです。

①控除(配偶者、医療、生命保険)
②遺産相続

①各種控除

配偶者控除
年末調整の時にたまにみるキーワードですよね、「配偶者控除」

たとえば 結婚して どちらかが働かなくなる、もしくは所得が103万円以内になった時、税金がちょっと安くなりますよ、っていう制度なんですけど、これは 法律婚じゃないと 適用されません。

医療費控除
年間の医療費が10万円こえたら税金が返ってきますよ、という制度です。法律婚の場合は、夫婦合算して10万円だったら申請できますが、事実婚の場合は単独で10万円こえなければ使えません。

生命保険控除
生命保険を払っていたらその分 税金をちょっと安くしますよ、という制度です。受取人を両親や子にしていたら適用されますが、事実婚のパートナーに指定した場合は、生命保険控除が使えません。

けれど 私たちにとって 大きなデメリットにはなりませんでした。

なぜなら

・現時点では共働きですし、今後も(産休・育休を除いて)共働きを継続する予定だから
・いまのところ健康で確実に10万こえる見込みはない(突発的に、はあるかもですが)
・実家/義実家との関係も良好なので受取人でもめることは少なそう。子が生まれたら子に変更すればOK

だから。

ちなみに これらは 1月1日時点でカウントするようなので、12月31日に入籍して1月1日にペーパー離婚する、というのを繰り返すことで 適用を受けている夫婦もいるようです。


②遺産相続

入籍していたら どちらかが亡くなった場合、自動的に 遺産の相続人になります。

しかし、事実婚の場合はそうはいきません。
事実婚である夫婦のどちらかが死亡した場合、そのパートナーに相続権はありません。

事実婚のパートナーに相続させたいな という場合は
 ①生前にちょっとずつ頑張る
 ②遺言の作成をする
などなど、方法はあります。しっかり準備しておけば 相続ができます。(ただし他に親族がいる場合は、その人の分を残す必要あり)

ただ注意したいのが、無駄に税金がかかること。
というのも事実婚では 法律婚では適用される各種特例や控除が適用されないんです。どんなものがあるかというとこんな感じ↓

配偶者控除(相続税): 1億6,000万円まで
配偶者控除(贈与税): 2,000万円まで
基礎控除額     : 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
保険金非課税枠   : 500万円 × 法定相続人の数

<遺産全体>から<控除額>を引いてあまった額に税金がかかるわけですが、事実婚の場合、相続税が法律婚に比べて1.2倍 高くなります。

参考までに、
子供なし、亡くなったパートナーに両親・兄弟不在なら こんな感じ ↓

画像23


事実婚のパートナーの間に子供が1人生まれたら こんな感じ ↓

画像24

相続税に差が出るラインは、
3000万(子供1人なら3600万、2人なら4200万)


現時点では 余命宣告も受けていないですし、そもそも 私たち2人に相続税を気にするほどの遺産がありません。笑笑笑

なので、今後 税金が気になるほど ビッグになっていったら その中で都度 「許容できる金額は どこまでか?」と 天秤にかけていくことになるかなと思います(それまでには制度できてるといいな)

あまりにも豊かになったら 死ぬ間際で ペーパー入籍するかもしれません。


結論、現時点で私たちにとって「入籍」しないことによる圧倒的なメリット・致命的なデメリットは ありません!

逆に 事実婚のメリットは…?

「名字がそのままでいられる」以外、驚くほど法律婚と変わりません。


健康保険の加入は 事実婚でもOKです。

勤務先からの 結婚祝い金についても 幸い パートナー・私ともに 法律婚と変わらない金額を 支給していただけました。(これは 勤務先次第だと思いますが…)


逆に、事実婚にしておいたら「ひとり親」扱いになって

・児童扶養手当とか 生活保護とか受給できるんじゃないか?
・保育園が入りやすくなるんじゃないか?

と疑問に思う方もいるかもしれません。
(私もあわよくば、と思って調べました。笑)


残念ながら そこについては、法律婚と同様に扱われるので オイシイ思いはできません。


つまり、私たちにとって「事実婚」を選ぶメリットも “夫婦別姓でいられる” 以外 何もありません。笑


2022年1月6日 追記

半年 事実婚夫婦として 生活してみて 気づいた追加デメリット

・保険の家族特約が使えないことがあるので、保険にはいるなら自分で加入が必要(外資系はいけることも)

・クレジットカードの「家族カード」も 作れるかどうかは会社による。(エポスカードやAMEX、ANAカード、楽天カードは作れました!)

・病院によっては、立ち会い出産を「戸籍上の夫のみ」と指定してるところもある。夫またはパートナーって書いてるところは柔軟!


画像4



3. お互いの両親の反応は?


いくら本人たちがよくても、やはり家族の同意なく進めることには抵抗がありました。多少の不安を持ちながら お互いの両親に話をしました。

両親の反応は 以下のような内容でした。


彼の父(日下)
・日下の息子には日下を名乗って生きていってほしい
・だから息子が「應武」姓を名乗るというのは抵抗がある。
・けれど お互いの姓を維持する事実婚については あなたたちが望むなら

彼の母(日下)
・夫婦2人でいる間は お互いの納得があるなら それでいいかなと思う
・けれど、子供が生まれたら?
・保育園通い始めて 名前を呼ばれることが増えるタイミングで「他の子と違うこと」が 子供に悪影響を与えないか心配


私の父(應武)
・そりゃ男としては自分の姓を名乗って欲しいという気持ちは少なからずあるだろうけど、彼がそれでいいならいいんじゃない

私の母(菅原)
・わかったわ〜。でも うちはよくても 彼の両親はそれでいいって?
・あなたが親子別姓になったのは 自分で納得も説明もできる15歳。物心つく前は また違うのでは?今はいいけど将来、子供がどう思うかは ちゃんと考えて 決めていきたいな。


結論、
・夫婦2人だけで子供がいない間はOK
・妊娠したタイミングで 今一度 両家で話し合い(その時には世の中の制度や風潮が変わってるといいな)

ということになりました。


4. 親子別姓、子供への影響は?


両方の母が心配した、子供のこと。

まず 事実婚夫婦の間に 子供が生まれたらどうなるのかを話すと、

出生届だけで ほかに何もしなければ 戸籍も親権も母親のもとになり、父親は不明になります。

なので、まず父親に「認知」の手続きをとってもらうことになります。認知の手続き後、親権や戸籍を父親側に移すことは可能です。

しかし、法律婚のように「共同親権(=父にも母にもどちらにも親権がある状態)」にはできず、親権は どちらか片方の元に置かれます。

2023/2/11追記
子どもが生まれて、親権と戸籍を父親にうつしました。具体的な手続き詳細はこちらのnoteに記載しています。



どちらかの親と名字が違うことについて子供本人はどう思うのか?

わかりません。

けれど、現にあなた自身 どちらかの祖父母とは名字が違うはずで、それに対して「姓が異なるから繋がりを感じない」とは思う人は少ないのではないかなぁ、と思うのです。


とはいえ、祖父母と両親とでは やはり距離が違います。「親子となるとまた話は別」と言われると 確かにそうかもしれません。


私自身が 親子別姓で育ちました。
離婚により一緒に住んでいた母と姉と、違う姓になりました。

当事者としての1意見を書いたのでよければご覧ください。

とはいえ 私が 親子別姓になったのは 15歳の頃。
もうすっかり親子別姓であることを理解、人に説明できた年齢です。

物心つく前となると きっと事情は変わってくるでしょう。


夫婦別姓、親子別姓は親のエゴだと言われれば 否定はできません。

なので、両母が指摘した通り、名字が違うということで子供への影響がいちじるしく大きくなるのであれば 法律婚も視野に入れる必要があるかなと思っています。


とはいえ、
 ・何が普通なのか?
 ・何が一般的なのか?
 ・同調する必要は本当に あるのか?

といったことも 慎重に考えていきたいですね。


5. どうしたら事実婚になるの?


法律婚は、婚姻届を役場に提出したら成立します。
では、事実婚は 何をもって成立するのかというと…


役場にいって住民票上で

どちらかが「世帯主」になり、もう一方の続柄は「夫(未届)」or「妻(未届)」と記載

それだけです。




こんな感じ ↓
どちらが世帯主かについては特にこだわりがなかったので私たちは 彼を世帯主としました。

画像5


たったこれだけ。
(これによって同じ世帯になるので、選挙の投票用紙が同じ封筒で送られてきます)

そのほか、意識不明になった時や 揉めた時のために 遺産や権利まわりのことを 公正証書や契約書に記載しておく事実婚夫婦もいます。(任意なので、作らなくても事実婚は成立します)


私たちも 事実婚契約書を作成することにしました。


6. なんで契約書を作ろうと思ったの?


事実婚契約書の作成は、私が 彼に提案しました。

理由は
・法律婚に比べて事実婚は 権利関係が弱いから
・病院によるけど契約書があれば付き添いとか意思決定とかが できうるから
・各種給付金の申請などに必要な場合があるから
・契約書を作成する中で「結婚」の意味とか お互いが夫婦になる自覚の助長ができたら、と思ったから
・ちゃんと真面目に考えているんだなとお互いの両親を安心させたかったから


法律婚に比べて 権利関係が弱いから

例えば 一方が不倫をして、さらに「いや そもそも結婚してないし」と主張してきた場合、

法律婚の場合は、速攻で裁けます。入籍してるので。
民法が守ってくれます。


それに対し事実婚の場合は 「そもそも この2人は 事実婚関係にあったのか?」という検討からスタートします。

そして 現状 それを証明するための絶対的 100%の証拠はありません。

・住民票の記載
・賃貸借契約書の記載
・結婚式や披露宴の実施の証拠
・直接のやり取り(LINEやメール、会話録音)
・契約書、公正証書

などを総合的に判断したうえで「事実婚関係であった」とみなされ、そこからようやく 民法で裁かれる、という形になります。

つまり「事実婚関係」が証明できないと 不倫されても 慰謝料の請求ができないということ。したがって 事実婚を 裏付けるための証拠は お互いのために しっかりあった方がいいな、と考えました。


結婚前から揉める前提で話を進めるのはどうなん?

もちろん彼が不倫するなんて 全く思っていませんし、私もその予定はありません。

でも どんなに今 愛し合っていたとしても 人間 何があるかわかりません。
うちの両親だって、かつては 愛し合っていたはずなので(物心ついた時には不仲でしたが)

離婚してから 母親がよく「結婚費用の300万円」とぼやいていたのも影響していたと思います。婚前の資産については、結婚しても離婚しても、本人のもの。どうやら 母は 結婚式の300万円を自分の貯金から出したらしく、しょっちゅう その話をしていました。

お金の揉め事は ろくなことありません。

なので、関係が良好なうちに お互いが納得する形で もしもに備えておくのは 大切なんじゃないかな、と思っています。(親の離婚を反面教師として しっかり活用しました、両親に感謝)


他にも

・病院によるけど契約書があれば付き添いとか意思決定とかが できうる
・各種給付金の申請などに必要になってくる場合がある
・結婚によってお金や権利関係がどうなるか ちゃんと知っておくのは大事
・契約書をつくって認証してもらう、と言えばお互いの両親も安心するはず

なんてことを伝えて 彼に 契約書の作成を提案しました。

彼も 私の話を聞いて「なるほど、それならあった方がいいね」と快諾。
早速 契約書の作成に取り掛かりました。


7. 事実婚契約書のパターン4選


事実婚の契約書には、主に4つのパターンがあります

①私文書
②公正証書
③私署証書認証
④宣誓認証


簡単に説明すると

①私文書
2人で契約書を作って署名押印するだけのパターン。法的に有効かどうかの保証がありません。

作成:2人
法的:有効かどうかの確認なし
費用:無料
保管:公証役場での保管はなし、各自保管


②公正証書
会社設立の時や 遺書を作成した時にお世話になる機関「公証役場」のえらい人に 契約書を作成してもらう というパターン。あくまで一般的なことのみで 極めてプライベートな内容の場合、作成を断られることもあるみたいです。

作成:公証人
法的:有効
費用:11,000円+用紙代金で、1.5〜2万円くらい
保管:公証役場で20年

③私署証書認証
自分たちが作った契約書が法的に有効であるかどうかのチェックを公証役場にしてもらい、公証人に 認証してもらいます。公証役場での 保管はありません。

作成:2人
法的:有効
費用:5,500円
保管:公証役場での保管はなし、各自保管

④宣誓認証
自分たちが作った契約書が法的に有効であるかどうかのチェックを公証役場にしてもらい、目の前で 宣誓したのち、認証してもらいます。公証役場に20年間保管されます。

作成:2人
法的:有効
費用:11,000円
保管:公証役場で20年


詳しくは、このページが参考になるかなと思います。

契約書作成に自信がないかたは 行政書士に頼むこともできます。
ただ 上記に加えて 別途 2~10万円ほど費用が 発生します。


私たちは、

・法的に有効であること
・公証役場で保管してもらえること(紛失する自信がある & 親も安心)

ということを条件にしたかったので、

②公正証書
④宣誓認証

で迷いましたが、

・ある程度は ネットで落ちてるし自分たちで作れそう(私が 法学部卒だったのも大きい)
・作ってもらうより、自分たちで作った方がちゃんと1つ1つの条文が理解できそうな気がする

ということで ④宣誓認証 で作成することにしました。

画像6



8. どうやって作ったの?時間はどれくらい?


ひたすら
「事実婚 契約書」とか
「事実婚 公正証書」
「事実婚 テンプレート」とかで ググりました。

その中で参考になったものを(勝手に)紹介します。

まずは、土台。
こちらのテンプレートを活用させていただきました。


次に江口さんの こちらのnote。

いらない部分を削ることはできても、足りない部分に気づくというのは、なかなかできませんし、公証役場の人も教えてはくれません。

以下のnoteに 「あ、ここ検討できてなかったな」という部分を たくさん気づかせてもらいました。具体的な条文がないので そのまま使うということはできませんでしたが、考え方として 非常に勉強になりました。


あとは nkaさんのnote。
この方は 弁護士に頼んで作成したようです。
各条文の理解度がアップしました。


これらを参考にして、契約書を作成。
私たち用に カスタマイズする部分は話し合いながら作成しました。


かかったコストは以下です。

お金:
印刷代として 8ページ*10円*3部 = 240円
宣誓認証代金 11,000円


時間:
リサーチに2週間くらい
特有財産の計算に2日くらい(これが大変でした)
条文作成に2日くらい
両親確認、公証役場確認に3日くらい

合計3週間ほど


公証役場との事前のやりとりは3往復。
とても親切丁寧に対応いただきました。

1往復目、
「私文書認証か、宣誓認証か、公正証書で迷ってます」
→ (いろいろと丁寧に教えてくれました)

2往復目
「この内容で法的に問題ないですか?」
→ 法的には問題ないですが こことここに誤字があるので修正してくださいね

3往復目
「6月25日10:00に宣誓認証をお願いしたいのですがご都合いかがですか?」
→ わかりました お待ちしております

画像7



9. 宣誓認証、当日の流れ


予約していた時間に 公証役場に伺います。
内容のチェックは 事前にメールで完了していたので、すぐに署名に移りました。

署名が終わると、「良心に従い、嘘じゃないと誓います」的なことが書かれている紙を 公証人に渡されます。

公証人の前に起立し、2人でその紙に書かれた文言を音読します。

着席して終了。

待合室へ移動し、15分くらい経ったのち 事務の方に呼ばれて、各ページに割印をしていきました。

画像8


公証役場が保管する分と、私たちが保有する分とで2部分 各ページに印鑑を押しまくります。11,000円を 現金でお支払いして終了。


公証役場に到着してから 出るまでの時間は 30~40分ほど。
あっという間に終わりました。


それでは 作成した公正証書を公開します。

10. 全文公開(解説あり)


私たちは 子供を授かったタイミングで、
・事実婚継続するか?
・継続する場合は、親権と氏をどうするか?
の 話し合いを両家で設ける予定なので(3年以内を想定)

今回作成した 事実婚契約書には、子供に関することや、老後に必要になるであろうことは あまり盛り込んでいません。

その前提でご覧いただけると幸いです。
あくまで参考程度にご活用いただき、実際の 事実婚契約書作成に関しては、プロにご相談ください。

画像9
画像10
画像11
画像12
画像13
画像14
画像15
画像16
画像17


いかがでしょう?

私のパートナーも 今では すっかり条文の意味を理解していますが、最初は 「読まれへん」「何も頭に入ってこーへん」と言っていました。

法律用語になれていない方にもわかるよう、各条文を、できるだけ簡易な言葉で解説していこうと思います。

わかりやすくするために 若干の意訳があったり、過不足あるかと思いますが ニュアンスをつかんでもらうことを目的にしているので大目にみてください…!

第1条(目的)
日下秀之(以下「甲」という。)と應武茉里依(以下「乙」という。)は、双方の自由な意思決定に基づき、これまでの氏を互いに保持しつつ、法律上の婚姻に相当する関係を築くことを目的として本契約を締結する。

そもそものこの契約書の目的です。

ここでは、「これは、誰かに強制されることなく自分たちの意思ですよ。夫婦で別姓を名乗りつつ、法律婚の人たちと同じ関係を築くために、この契約を締結しますよ。」といった内容になるかなと思います。

第2条(誓約)
甲及び乙は、民法その他の法令に定める夫婦又は婚姻と同等の関係を持つことを相互に確認し、合意し、将来にわたり本契約の趣旨を遵守し、夫婦として互いに慈しみ合い、助け合い、協力し合い、生涯ともに生活していくことを相互に誓約し、かつ、次の各号に掲げる行為を行わないことを誓約する。

1 本契約の相手方以外の者と婚姻関係を持ち、本契約と同等の契約を締結し、又は内縁その他事実上の夫婦と認められる関係を持つこと。

2 本契約の相手方の同意を得ないで、養子又は養親となること。

3 不貞行為を行うこと。

絶対にやってはいけないことです。

ここでは、

「法律婚と同じように 夫婦として協力して生活していくことを誓います。次の行為はしません。
1 勝手に第三者と結婚したり、内縁や事実婚関係になること
2 パートナーの同意なく、養子をとったり、誰かの養子に入ること
3 浮気や 不倫 」

ということを記載しています。

2人の間の 結婚生活における禁止事項を追記するならここです。ただし 双方が納得し、合意することが前提なので、押し付けの内容はNGです。

第3条(同居,協力及び扶助の義務)
1 甲及び乙は,正当な理由がない限り同居し,互いに協力し扶助することを約する。

2 甲又は乙の一方が居住用不動産について所有権,賃借権その他の使用権限を有するときは,当該一方は,他方(以下「相手方」ともいう)に対し,当該居住用不動産に居住する権限を与える。

3 甲及び乙は,第1項の扶助にあたっては,相互に相手方の生活を自己の生活と同一水準で維持するものとする。

4 甲及び乙は,互いに相手方以外の第三者と性的関係を持たないことを約する。
ただし,甲及び乙との間の信頼関係及び実質的共同生活関係が既に破綻している場合はこの限りでない。

約束事として守りましょうという内容です。
この約束事が守られないと契約解除や損害賠償金の原因になります。

記載されている内容としては、

「1  出張とか やむを得ない事情がない限り、同居して協力していきましょうね

2 どちらか一方の名義で家を購入・賃貸したとしても、「ここは 俺の家だから」と主張して もう一方を追い出したりするのはダメですよ

3 どちらかの収入源がなくなっても「自分の生活費は自分でなんとかしろ」と言ったらいけませんよ。衣食住 同水準になるように協力しましょうね

4 第三者と性的関係を持ってはいけません。ただし、すでに関係が破綻してたら例外です」

といった感じです。

第4条(婚姻費用の分担)
1 甲及び乙は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,両者の共同生活から生ずる費用(居住費,食費,水道光熱費,医療費,教育費,保険料その他の生活上の費用をいい,以下「婚姻費用」という)を分担することを約する。

2 前項の婚姻費用の分担は,本契約が解消されるまでの間とし,家庭裁判所の公表する養育費・婚姻費用算定表の額を基準として協議の上で定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず,本契約に違反し,かつ,甲及び乙の信頼関係及び実質的共同生活関係の破綻につき帰責性のある者は,相手方に対し,婚姻費用の分担金を請求することができない。

1 生活費は分担しましょうね。

2 分担は、結婚が解消されるまでの間です。負担割合は 裁判所が出してる基準をもとに 決めますよ。

3 信頼関係の破綻に責任がある方(例:不倫した方)は、責任のない方に生活費の分担を 請求することができませんよ。

第5条(日常家事代理権の授与)
1 甲又は乙の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは,他方は,これによって生じた債務について,連帯してその責任を負う。ただし,第三者に対し責任を負わない旨に当事者双方の合意がある場合は,この限りでない。

2 甲及び乙は,相互に,相手方に対し,日常の家事に関する法律行為にかかる代理権を授与する。

1  ベビーシッターを雇ったり、家事代行を頼んだ時は、「頼んだの俺じゃないし!」と言って、支払いを一方に押し付けたりしたらいけませんよ

2 クリーニング出しに行ったり、家事代行頼んだり 代わりにやってもらうことに同意しますよ。

第6条(療養看護に関する委任等)

1 甲又は乙の一方が罹患し,医療機関において治療,療養,延命又は手術(以下「治療等」という)を受ける場合に備え,甲及び乙は,相互に,相手方に対し,治療等の場面に立ち会い,本人と共に,又は本人に代わって,医師その他の医療関係者から,症状や治療等の方針・見通し等に関する説明(カルテの開示を含む)を受けることを委任する。

2 前項の場合に加え,罹患した甲又は乙の一方は,その通院・入院・手術時並びに意識不明時及び危篤時において,相手方に対し,入院時の付き添い,面会謝絶時の面会,治療方針(延命の是非の判断を含む)の決定及び手術に同意することを委任する。この場合,相手方の決定は,本人の最近親の親族(子・父母・兄弟姉妹その他本人の当該時点における最も近い親等の親族を指す)に優先するものであることを相互に確認する。

3 甲及び乙は,前二項の受任事務を全うするため,平常時において,自己の治療等に関する希望,意向その他の意思を,あらかじめ相手方に説明するとともに,治療等に関する相手方の意思を常に確認し,理解するよう努める。

1 どちらかが 病気したら、病院に立ち会ったり、医師から説明をうけたりすることを お互いに同意しますよ。

2 意識不明だったり危篤になった時に、治療方針や手術の同意をお互いにしますよ。仮に 家族の誰かが反対したとしても ここでの意思決定が 何よりも優先されますよ。

3 意識不明だったり、危篤になった時にどうしたい、とかを日頃から話してお互いの意思の理解を深めるよう努力しましょうね

第7条(当事者間における財産の帰属)
1 甲又は乙の一方が本契約締結前から有する財産(別表1参照)及び本契約の効力が存続する間に自己の名で得た財産は,その特有財産(本契約当事者の一方が単独で有する財産をいう。以下同じ)とする。

2 甲又は乙のいずれに属するか明らかでない財産は,その共有に属するものと推定する。

3 本契約の効力が生じている期間中に甲及び乙が協力して得た財産については、一方が自己の名で得た財産であっても、その共有に属するものとする。

1 結婚前からの財産は、結婚しても自分1人のものですよ

2 どっちのものかわからない財産は、2人のものですよ

3 結婚している間に 2人で協力して得た財産については、片方の名義だとしても2人のものですよ。(例:夫が稼いで 妻が専業主婦として家庭を支えながら 夫名義で家を買った、とか)

第8条(判断能力低下時の療養看護)
甲及び乙は,生活又は財産の形成過程にあり,任意後見受任者に委託する事務の代理権の範囲を特定することが困難である事由があるところ,甲又は乙の一方の身体能力又は判断能力が低下したときは,相手方は,身体能力又は判断能力が低下した者の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務を可能な限り援助し,一方の意思を尊重し,かつ,その心身の状態及び生活の状況を配慮すること及び甲乙で必要が生じたときは速やかに,任意後見契約に係る公正証書を作成することに合意する。

どちらかの判断能力が低下してきた時は、もう一方はちゃんと支えて、もし必要になったら 意思決定を色々委ねるための大事な証書を作成することに同意しますよ。

第9条(事実婚から法律婚への移行)
甲及び乙は、以下のことが生じたときは婚姻の届出をするかどうか話し合いの機会を持つ。
① 乙が甲の子を妊娠したとき。
② 事実婚の継続が、子の福祉に支障を及ぼすと判断したとき。
③ 甲又は乙が、事故や病気等になったとき。
④ 甲又は乙が、婚姻の届出を希望することを申し出たとき。
⑤ その他、甲又は乙が、事実婚を継続することが困難であると判断したとき。

以下の時には 事実婚をやめて法律婚にするか話し合いますよ

①妊娠したとき
②事実婚の継続が、子供に悪影響がでるなと判断したとき
③どちらかが 事故や病気になったとき
④どちらかが 婚姻届を出したいと言ったとき
⑤そのほか なんかあったとき

第10条(子の認知)
1 乙が甲の子を出産した場合、甲は出生届提出と同時に子の認知手続きを行うものとし、乙はこれを承諾する。

2 乙は、甲以外の第三者に認知させてはならない。

1 子供が生まれたら 夫は 出生届と同時に、自分の子供ですよ、ということを証明する手続きをとりますよ。妻はこれを承諾してくださいね。

2021/11/19追記
※「出生届提出と同時」じゃなくて「妊娠発覚後、速やかに」をお勧めします! というのも...... 妊娠中に「胎児認知」ができます。

胎児認知をするとメリットが2つ
① 万が一、出生までに 夫が死亡したとしても父親の名前を戸籍にかける(死ぬ前に認知しないと 子供の戸籍は一生「父親不明」になる。
② 出生届の父親の欄に夫の名前をかける(胎児認知しないと 空欄じゃないと受理されない)


2 妻は 夫以外の第三者に その手続きをさせちゃいけませんよ

第11条(子の親権及び氏)
1 子の親権及び氏については、妊娠発覚から出生までに都度、甲と乙が協議して定めるものとする。親権者及び氏に関する届出については、子の出生後直ちに行うものとする。

2 前項により子の親権者となった者は、親権の行使に際して他方の意思が反映されるよう努めなければならない。

1 子供の親権および姓については、妊娠から生まれるまでの間で 夫婦で相談して決めましょうね。生まれたらすぐ親権と姓に関する 届出をしましょうね。

2 親権者となった人は、自分が親権持っていることを理由に もう一方の意見を無視して好き勝手しては いけませんよ


第12条(子の教育監護)
1 乙が甲の子を出産し甲又は乙の一方が未成年者の親権者となったときは,他方(非親権者)は,親権者に対し,当該未成年者の教育監護を委託するものとする。この場合,甲及び乙は,当該未成年者の福祉を第一に考えて,子の教育監護につき相互に協力することを約する。

2 甲及び乙は,前項の権限には,当該未成年者に医療行為が必要であると医師が認めるとき,その医療行為について医師から説明(カルテの開示を含む)を受け,手術その他の医療侵襲の同意をし,又は治療方針の決定に同意することを含むことを確認する。

3 親権者の身体能力又は判断能力が低下した時は、もう一方に対して親権を委任する。

1 親権を持った方に 教育監護をお願いしますよ。でも 子供のことを考えて、親権を持っていなくても2人でお互い協力していきましょうね。

2 医療行為についての説明や同意についても、親権者にお願いしますよ。

3 でも親権者が 意識不明になったり、動けなくなったりした時は もう一方に 子供の教育監護を お願いしますよ

第13条(死後事務の委任等)
1 甲又は乙の一方の死亡を停止条件として,本契約当事者は,相互に,死亡した一方(以下「死亡当事者」という)の死亡後における次の事務(以下「本件死後事務」という)を,他方当事者(以下「生存当事者」という)に委任する。

① 親族等の関係者への連絡
② 葬儀,納骨,埋葬
③ 未払の租税公課,医療費,入院費用,福祉施設利用料その他一切の債務の弁済
④ 家財道具,生活用品の処分
⑤ 行政官庁等への諸届出
⑥ 死亡当事者が当事者となっている契約の全部又は一部の解約及び清算
⑦ 以上の各事務に関する費用の支払

2 甲及び乙は,本件死後事務を処理するに当たり,生存当事者が復代理人を選任することを相互に承諾する。

3 死亡当事者の葬儀,納骨及び埋葬は,死亡当事者の生前の希望や資力等を考慮して,生存当事者が決定するものとする。

4 葬儀,納骨,埋葬その他本件死後事務を遂行するために必要な費用は,すべて死亡当事者の負担とし,生存当事者は,その管理する死亡当事者の財産の中から支出する。

5 死亡当事者の法定相続人その他の死亡当事者の地位の承継者は,生存当事者の承諾がない限り,本件死後事務の委任を解除することができない。

1 葬式とか届出とか生活用品の処分とか、お金まわりの精算とか(=死後事務)は お互い最後までやりましょうね。

2 死後事務を 専門業者や 親族など 他の人にお願いするのは OKにしましょうね

3 葬儀や埋葬方法は 本人の希望や予算を考慮して残された方(夫or妻)が決めましょうね

4 死後事務に かかる費用は 亡くなった方の財産から払いますよ

5 亡くなった方の家族は、残された方(夫or妻)の承諾なく 死後事務をしちゃいけませんよ


第14条(死亡による契約の終了)
1 甲又は乙の一方が死亡したときは,本契約は当然に終了する。

2 前項の規定にかかわらず,第13条(死後事務の委任等)の規定は,前項による本契約終了後においても有効に存続する。

1 どちらか一方が亡くなった時は 事実婚契約は終了しますよ
2 契約が終了するとはいえ、葬式とかは 最後までやりましょうね

第15条(合意による契約解除)
1 甲及び乙は,当事者双方の合意により,本契約を解除することができる。

2 前項の解除は,当事者双方が署名した書面でしなければならない。

1 お互いの同意があれば、離婚できますよ。

2 口約束ではNGで、ちゃんと署名した書面でのみ離婚できますよ。

第16条(合意によらない契約解除)
1 甲又は乙の一方は,次に掲げる場合に限り,書面による一方的な意思表示により本契約を解除することができる。
① 相手方に不貞な行為(自由な意思に基づいて本契約当事者以外の者と性的関係を持つことをいう)があったとき。
② 相手方から悪意で遺棄(第3条第1項に違反し,かつ,その違反の程度が甚だしいことをいう)されたとき。
③ 双方の合意によらずに相手方が別居し,その期間が1年を経過したとき。
④ その他本契約を継続し難い重大な事由があるとき。

2 甲又は乙の一方の生死が1年以上明らかでないときは,本契約は当然に終了する。

1 以下の場合は書面で一方的に 離婚できますよ。「できる」だからしなくてもOKです
① 相手が不倫したとき(レイプとか不可抗力は除外)
② 悪意を持って 家から追い出されたりしたとき(遺棄=同居や扶助、扶養などの義務を怠ること)
③ 無断で別居し1年が経過した時
④ そのほか事実婚の継続が難しい重大な理由があるとき

2 1年以上 どこにいるかわからなくて、生きてるかもわからないときは 契約は終了しますよ。

第17条(解除の効力)
1 本契約の解除をした場合には,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において,当事者の一方に帰責性があったときは,その者に対する慰謝料その他の損害賠償の請求を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,第18条(契約が解除された場合の子の監護・養育)及び第19条(契約解消時の財産分与)の規定は,本契約終了後においても有効に存続する。

1 離婚になっても、未来にしか効力が発生しませんよ。例えば 婚姻期間の不倫は帳消しになりませんよ。不倫したり悪いことした方は 慰謝料請求されても何も文句言えませんよ。

2 契約が解除しても18条と19条は有効ですよ。

第18条(契約が解除された場合の子の監護・養育)
1 前項の規定により契約が解除され、又は終了した場合において、甲と乙との間に未成年の子があるときは、当然にそのときの親権者が監護することはせず、子の利益が最大限に保証されることを考慮し、甲又は乙の一方からその後に監護する者を選ばなければならない。

2 前項により監護する者が選ばれた場合、速やかにその者が親権者となるよう必要な手続きをしなければならない。ただし、法の制約によりこの手続を行うことができない場合は、この限りでない。

3 甲及び乙は,当該未成年者との面会及びその他の交流,当該未成年者の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項を,協議によって定める。この場合においては,当該未成年者の利益を最も優先して考慮しなければならない。

1 離婚時に未成年の子供がいる時は、親権者が自動的に親権を引き継ぐのではなく、子供のためになることを考えて選びましょうね

2 決まったら 選ばれた方が親権者になるよう速やかに手続きしましょうね。ただし法の制約でできない時は例外ですよ

3 離婚後の面会や交流、費用負担については 相談して決めましょうね。その時も子供のことを一番に考えて決めましょうね。

第19条(契約解消時の財産分与)
1 第15条又は第16条により本契約を解除する場合,甲又は乙の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することができる。ただし,本契約の解除のときから2年を経過したときは,この限りでない。

2 前項の規定による財産の分与について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,本項第1号に掲げる財産の総額から,第2号及び第3号に掲げる財産並びに第4号に掲げる債務の額の合計額を減じて得た額を,双方に等分に分与する。
ただし寄与度の差が大きく、これを考慮しないと実質的に公平といえない場合は、寄与割合によって清算する。

①本契約解除時において甲及び乙が有する動産,不動産,預貯金その他一切の財産(取得又は稼得した際の名義,資金拠出者及び現在の名義の如何を問わず,本契約当事者の一方の特有財産も含む。)
② 甲及び乙が本契約締結前から有する財産(別表1参照),及び本契約の効力存続中に相続その他の事由により自己の名義で無償取得した財産
③ 甲及び乙との間の信頼関係及び実質的共同生活関係が破綻した後に,甲又は乙の一方が自己の名義で取得した財産
④ 甲及び乙の一方又は双方が,本契約の効力存続中に,婚姻費用に充当するために負担した債務(住宅ローンを含む)

3 前項に規定する財産分与の請求は,自己名義の財産が前項の計算により算出された分与額よりも少ない当事者から,他方当事者に対して,当該差額分の支払いを請求する方法により行う。この場合,甲及び乙は,互いに相手方に対して,その有する財産の情報を開示するよう請求することができる。

1 離婚してから2年間は、財産分与ができますよ

2 分与額が 相談しても決まらない時は ①から、②③④をひいた金額を半分ずつ分けますよ〜
 ① 財産ぜーんぶ(個々人のも含む)
 ② 結婚前からもってる財産、相続とかで自分の名義でもらった財産
 ③ 関係が破綻した後に、自分名義で取得した財産
 ④ 婚姻期間中に 2人のためにした借金(住宅ローンとか)
ただし、医者とか芸能人とかで著しく稼ぎに差がある場合とか、収入同じくらいなのに家事育児を全部どちらか一方がやってた場合とかで、公平じゃないなって時は例外で、お互いの貢献具合で きめますよ〜

3 分与後の財産が足りてない方が、多く持ってる方に請求する形で分与を行うよ〜。お互いに財産の情報を教えてもらうことができますよ〜


第20条(解釈の指針及び協議事項)

本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については,婚姻に関する民法その他の日本法(ただし,民法754条を除く)及び当該法令に係る過去の裁判例の判断に準拠して解釈するものとし,当事者双方が誠実に協議してこれを解決する。

この契約書に書いてないことについては、民法とかその他 日本の法律、過去の判例にのっとって判断、お互いに誠実に相談して解決していきましょうね

第21条(契約の効力の遡及)
本契約は、令和3年5月11日に遡って適用する

2021年5月11日から有効ですよ。

※特有財産の計算をした日が5/11だったので この日に遡ることにしました。
本来であれば 契約日(2021/6/25)時点であらためて 特有財産を計算すべきだったのでしょうが… 当日は忙しい & もう一度計算は大変 ということで遡る方を選びました。

本契約を証するため、甲及び乙は本契約書3通を作成し、各自署名捺印の上、公証人の宣誓認証のため1通を公証人に提出し、宣誓認証後還付を受けた1通を甲が保有し、他の1通は乙が保有する。

2通でもよかったのですが 私たちは契約書を3通作成しました。

1通目は、公証役場が保管する分
2通目は、認証を受けて 夫が保有する分
3通目は、同じ内容の未認証の妻の分

認証を受けると契約書の最後のページにこんな紙をつけてもらえます。

画像18


よくSNSに上がっている 婚姻届と指輪の写真が撮れないので、とりあえずこのページで写真を とりました。笑

画像19


11. 法律婚の人にも勧めたいこと


これは法律婚だろうが、事実婚だろうがお勧めしたいこと、
それは、特有財産の計算。

民法および裁判所の判例で書かれている 離婚時の財産分与の考え方は以下です。

結婚の財産は、それぞれのもの
結婚の財産は、基本的には 半分こ

日本の法律および判例で決まっているので、これは婚姻届を出しているカップルにも適用されます。

私の母は、結婚前に保有していた自身の資産を、結婚式の費用に使って、しばらく「あの時の300万」とぼやいていました。

そのほか 2人で暮らしていると、2人の間でいろんな立替が発生して、長い結婚生活の中で おそらく お互いが 結婚前にいくら持っていたのか、わからなくなります。

いざ離婚、となった時には お互いの記憶は曖昧で、しかも関係性が悪くなっているので 主張は 食い違うでしょう。


なので、結婚 もしくは結婚直後 にお互いの財産を計算することをお勧めします。

仲睦まじく 過ごせれば 結局 無駄に終わりますが、いざという時、別れる時の負荷や 心の もやもやが きっと大幅に減るでしょう。


私たちがやった手順としては、、、


① まずは お互いの立替や貸し借りを精算
 ※引っ越しがあったので 結構な額になってて大変でした

② 基準日を作り それより前の残高(銀行口座、株、マイル、Amazonギフト券、PayPay残高など)を確認
 ※最近は 電子マネーやポイントなどが多いので 洗い出しに苦労しました

③ クレジットカードの利用履歴を残高から差し引く
 ※「引落日」ベースだと大きな買い物を控えている方が得しちゃうので、WEBで明細を確認し、「利用日」ベースで算出しました。

④ 彼の日本学生支援機構の奨学金が 2人の生活費から引き落としになることになったので、未払分を先に 2人の間で相殺しました。

こんな感じですね。


最終的にできた表がこちら。

離婚する、ってなった時は その時ある 財産からこれらを引いて 残りを半分こ、になるのでとっても計算が楽ちんです。

そして、2人で計算して、2人で納得して、書き残しているので 一切の恨みっこなしです。

画像20

もちろん この表が活用される日が来ないよう、夫婦で努力はしていきますが…!

画像21


12. 最後に



彼に改めて 聞いてみました。

Q. なんで事実婚契約書を作ろうと思ったの?

何にもないと口約束で終わっちゃうから、2人がこれから結婚するんだ、家庭を作るんだという実感が持てないというか、薄れるという怖さがあるかな〜と思って、2人で何か形を作って、契約というか儀式をするのは大事かなあと。


確かに、実感はわいたし、いい儀式だったね。
細かい条文とかはどうだった?

細かい条文のどうこうは重要だと思っていなくて、というのも今回って、基本的に 法律婚に添うように作ってるから、ある意味当たり前のことで。

2人で結婚に際して、正式な書類として取り決めをしたということが大事かな、と思うよ〜


法律婚だったら 契約書の作成は やってなかったと思う?

法律婚の婚姻届には こういうこと、色々書いてある?


民法では規定されてるけど、婚姻届には何も書いてないよ〜〜〜

ほんまや、驚くほど 何もないな。

ほんなら なんかいずれにせよ なんか作ろうという気持ちにはなってたかも。どういう形であれ、こういったことを 結婚前にちゃんと知ることは大事だよね


そうだねえ。あらためて 事実婚契約書を作成してよかったですか?

よかった!

当たり前の決め事みたいなのを2人で1つ1つ確認できたのがよかった。
婚姻届は 驚くほど何も書いてないから。

入籍の場合、あたり前の前提で進むんだろうけど、結婚前に 改めて確認して、1度意識下に置くのは すごく大事だと思うな。


うん、大事。
あらためて 一緒に事実婚契約書を作成してくれて ありがとう


無事に 夫婦になれました。
これから どうぞよろしくね。

画像22

最後まで読んでいただき ありがとうございました!!!


続編として、子どもが生まれた時の手続きついてもnoteを公開しています。よければご覧ください。

https://note.com/outakemary66/n/n52582604c871

そのほか、わからんことある、聞きたいことある、ちょっと相談したい
ということがあれば

・Twitter:@mary_trip_trip
・facebook:應武茉里依 outake.mary

までご連絡ください。

困ったことなくても、役にたったら「役に立った!」ってコメントください。私が喜びます。


ただし、相談については、素人なので 絶対あってるという保証はないです。
わからんことは わからんって言います。

2023/2 追記
正確な情報と、より多くの人の力になるために、現在、「行政書士」の資格取得に向けて勉強中です。

2024/1  追記
令和5年度の行政書士試験に合格しました。事実婚や契約書作成に関する相談があれば お気軽にご連絡ください〜〜〜
https://lit.link/outakemary

それでは、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

画像23

あなたが「あなたの大切にしたいもの」を 大切にできる人生を送れますように。

\1%奨学金 サポート募集中/ https://outakemary.jp/ あなたの優しさを知らない誰かに届けませんか?