見出し画像

飲食店でのインボイス制度の影響

2023年10月からいよいよインボイス制度が開始された。
各飲食店では対応が進んでいるだろうか?

複数店舗経営のお店は当然対応済みだと思うが、
個人事業主のお店、小さなお店では関係ないと思ってはいないだろうか?

結論から言うと、私の考えでは関係ないお店は無いと思っている。

では、飲食店でとのような影響があるのか解説しよう。


インボイス制度とは

インボイス制度は2019年に始まった軽減税率と標準税率、8%と10%、
2つの消費税率に対応する為に作られたもので、仕入れ額の消費税控除について定めた制度である。

「インボイス」とは「適格請求書」のことで、
「消費税率や税額が、ちゃんと記載されている請求書」という意味になる。
消費税が8%と10%の複数税率になったことで、どの品目にどれだけの消費税が掛かっているのか、売手・買手・税務署の誰が見ても分かるようにしようというものが、インボイス制度なのだ。

インボイス制度の飲食店へ影響

そもそも消費税を納税するときにどのような計算をしているのかというと、お客様からお預かりした消費税を丸々納税しているわけではない。

お客様からお預かりした消費税から、仕入業者や家賃・水道光熱費など経費として支払った消費税額を差し引いた額を納税している。

今回のインボイス制度では、この経費として支払った消費税について、それを証明をする請求書・領収書を発行した相手
つまり飲食店だったら仕入業者や大家さん、お客様だったら皆様のお店がインボイス登録業者でないと、そこ(対象者)が発行する請求書、領収書が経費として認められなくなるということなのだ。

そうすると相手方は、本当は控除されるはずの消費税を追加で支払わなければいけなくなるので、インボイス登録業者以外と取引をすることは避ける事になるだろう。

仕入れにも関係がある?

あります。皆さんが仕入れている仕入業者さんの請求書には品目ごとに税率が記載されているだろうか?

先ほども述べたように仕入れ先からの請求書がインボイスでなければ、経費として消費税を差し引く事ができなくなるので、そうなると皆さんのお店がもう一度消費税を負担しなければならず、二重払いするといった事が起こり得るのだ。

なので、仕入れ先業者がインボイス登録事業者ではないときには業者見直しが必要になってくるだろう。

売上にも影響がある?

どちらかと言うとコチラの影響の方が大きいかも知れない。

先ほどとは逆で、皆さんのお店がインボイス対応の領収書が発行できなければ、
お客様がお店で飲食した費用を経費として認められなくなるので、
会社の接待などで領収書が必要な場合にはお店を使われなくなるだろう。

つまり接待交際費を経費として使われていた飲食店全てが、お客様の会社で消費税控除の対象にならなくなるので、インボイス対応していなければ使われなくなってしまう=売上は必然的に落ちると考えられる。

インボイスでなければ売上が落ちる!?

免税事業者か課税事業者どちらが良い?

免税事業者 = インボイス非対応業者
課税事業者 = インボイス対応業者

考えなければいけないのは売上1,000万円以下の免税事業者だったお店である。
インボイス登録をするということは課税事業者になるので、今後売り上げが1,000万円以下でも消費税を申告、支払いをするということになる。

領収書を切って飲食をされるお客様が少ないお店の場合はあまり関係ない?と言われていたが、私の意見ではほとんどのお店は課税事業者になる選択をするべきだと思っている。

非課税業者の売り上げが仮に上限の1,000万円だとして、
お客様からお預かりする消費税が最大100万円
仕入れや家賃などの経費の支払いは500万円くらいとして、
支払った消費税が50万円、そうすると実際に納税するのは50万円くらいになる。ほとんどの飲食店さんはこのくらいのパターンだろう。

この50万円を支払うか、お客様からの信用を無くして売り上げを落とすのと
どちらを選ぶのか?という選択になるのだ。

免税事業者か課税事業者か

実は領収書を使うケースは接待や会食に限らず、経営者や個人事業主の方が一人でお店に入ってそれを経費扱いにケースも多いので、そういったお客様からも避けられる事も考えなければならない。

昨年公開したYouTube動画では下記の説明をしたが、 

これから独立する個人事業主のお店は課税事業者の選択が必須。
これまで独立して2年は消費税免除の制度があったので、独立して2年間はあたりまえに非課税事業者だったのだが、インボイス制度に変わるとこれがなくなるので必ずインボイス事業者登録をしておきたい。

新たに登録した課税事業者は納税額の2割負担で良いという2割特例措置があるので注目して欲しい。

売上1,000万円以下の小規模事業者でも、新たに課税者登録を行なった場合
4回分の申告までは2割特例が適用できるという制度は是非活用すべきである。

国税庁ホームページ

何をすれば良い?

①適格請求書発行事業者の登録番号取得を行う

税務署へ行って申請またはe-taxからも申請が可能だ。
※事業者番号の発行まで3週間ほどかかる場合があるので要注意

②インボイス対応(簡易適格請求書)のレシートや領収書の様式に変更する

③インボイス制度に対応した会計システム・レジを導入する

既にインボイス対応の会計システムやレジを現在お持ちの方は問題ないだろう。
古いレジを使っている場合はもしかしたら入れ替えが必要かもしれないのでこの機会に検討して欲しい。

④小規模事業者持続化補助金といった制度が利用できないか検討する

個人事業を対象とした上限250万円のインボイス導入補助金制度などがあるので、経済産業省のホームページを覗いてみると良いだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まとめ

インボイス制度が始まって、もし関係ないと思っていた個人事業主や小規模のお店があるとしたら今回の記事で考えるきっかけになっていればこれ以上嬉しい事はない。
2割特例措置や小規模事業者持続化補助金などの制度もしっかり活用して
お店のチャンスを逃すことの無いようにしてもらえたらと思う。

↓↓↓  YouTube動画 ワンゼミでも公開中!  ↓↓↓
(2022年12月公開)

飲食店専用POSレジ ワンレジ
\ インボイス対応バッチリ!税率も種別に管理◎ /

飲食店専用POSレジ ワンレジ

最後までご覧いただきありがとうございました!
読んだよ!という方は「スキ」をいただけると励みになります。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?