共同親権法案の概要/逢坂誠二 #7758
【24年3月29日 その6061『逢坂誠二の徒然日記』#7758】
夜明け前の都内、昨夜からの雨が続いています。11度程度です。日中も雨が続きますが、14時頃から晴れる見込みです。予想最高気温は21度です。
1)共同親権法案の概要
共同親権導入に関する法案の審議が衆院で始まっています。法制審議会で3年近く議論されて今回の法案提出に至っていますが、賛成派、反対派、それぞれから強いメッセージが届けられています。
親権:
こどもの利益のために身の回りの世話や教育を行ったり、財産を管理したりする権利と義務のこと
現在の日本では、離婚した場合には、父母いずれか一方が親権を持つことになっていますが、今回の法案は、父と母の双方に親権を認める共同親権を導入する内容です。
主な内容は以下です。
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*父母の協議によって単独親権か共同親権かを決める
*父母が合意できない場合は家裁が単独か共同か、単独の場合はどちらを親権者にするか決定
*こどもや親族が親権者がふさわしくないと家裁に請求できる
*家裁がこどもにとっての最善を的確に判断し親権のありかたを変更できる
*DVやこどもへの虐待があったと家裁が認めれば単独親権となる
*共同親権の場合、こどもの住居や進学先は父母が話し合って決め、こどもの食事や習い事など日常生活に関わることは片方の親のみで決められる
*前項で父母の考えが対立した場合は家裁が判断
*前項の家裁の判断を待っていてはこどもの利益に反するケースの場合、例えば子どもの緊急手術や、入学試験の合格発表後の手続きなど「急迫の事情」がある場合は、例外的に片方の親だけで決められる
*養育費の支払いが滞った場合は、優先的に財産を差し押さえられる
*事前の取り決めをせずに離婚した場合、一定額の養育費を請求できる
*調停などで争っている場合、結論が出る前に家裁が試しに面会交流を行うことを促せる
*面会はDVや虐待のおそれがある場合は認めない
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主な内容は以上ですが、賛否いろいろな声があります。明日以降、賛否双方の声に言及したいと思います。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2024.3.29===
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